住民税(個人) よくあるご質問

ページID1006190  更新日 令和6年1月24日

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質問亡くなった者の市・県民税はどうなりますか

回答

相続人の方に納めていただきます。

市・県民税は、前年中(1月1日から12月31日までの期間)の所得にもとづいて、その年の1月1日現在住所がある市町村によって課税されます。

1月2日以降に亡くなられたかたの市・県民税は、その相続人のかたに納めていただきます。
なお、市・県民税には月割計算や日割計算はありませんので、年の途中で亡くなられた場合でも確定した年税額をすべて納めていただくことになります。

  • ※亡くなられたかたの市・県民税を相続人のかたに納めていただく場合、代表者のかたに納税通知書をお送りしますので、相続人代表者届を提出してください。
  • ※亡くなられたかたの納税通知書が届いたかたが相続放棄をした場合は、市民税課までご連絡ください。
  • ※亡くなられたかたが年金からの特別徴収で市・県民税を納めていた場合、年金支払者との連絡の関係で、納税通知書を何度かに分けてお送りする場合があります。

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代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
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