住民税(個人) よくあるご質問

ページID1006177  更新日 令和6年1月24日

印刷大きな文字で印刷

質問どれくらい収入があると市・県民税がかかりますか

回答

扶養の人数などの状況により異なります。

控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、前年中(1月1日から12月31日までの期間)の合計所得金額が42万円(給与所得のみのかたは収入金額で97万円)を超えると市・県民税が課税されます。
控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、その合計人数によって市・県民税が課税される基準が変わります。
詳細につきましては、下記のリンク「個人の住民税(市民税・県民税)」を御参照ください。

また、1月1日現在で下記に該当する方のうち、前年中の合計所得金額が135万円(給与所得のみのかたは収入金額で2,043,999円)以下の方は市・県民税がかかりません。

  1. 未成年のかた
  2. 心身に障害があるかた
  3. 寡婦またはひとり親のかた

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
財政部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。