住民税(個人) よくあるご質問
質問どれくらい収入があると市・県民税がかかりますか
回答
扶養の人数などの状況により異なります。
控除対象配偶者や扶養親族がいない場合、前年中(1月1日から12月31日までの期間)の合計所得金額が42万円(給与所得のみのかたは収入金額で97万円)を超えると市・県民税が課税されます。
控除対象配偶者や扶養親族がいる場合は、その合計人数によって市・県民税が課税される基準が変わります。
詳細につきましては、下記のリンク「個人の住民税(市民税・県民税)」を御参照ください。
また、1月1日現在で下記に該当する方のうち、前年中の合計所得金額が135万円(給与所得のみのかたは収入金額で2,043,999円)以下の方は市・県民税がかかりません。
- 未成年のかた
- 心身に障害があるかた
- 寡婦またはひとり親のかた
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財政部 市民税課
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ファクス番号:0294-25-1123
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