住民税(個人) よくあるご質問

ページID1006185  更新日 令和6年1月24日

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質問家族の扶養に入っているのに、納税通知書が届いたのですが、現在無職で収入が無くても、納税通知書が送られてくることがあるのですか。

回答

市・県民税は前年中(1月1日から12月31日までの期間)の所得にもとづき、個人に対して課税されます。

退職等により現在収入がなく、家族に扶養されているかたであっても、前年中に一定以上の所得があれば、本年度の市・県民税が課税され、納税通知書が送られることとなります。

なお、市・県民税は個人に対して課税されるため、扶養している家族や同世帯のかたの分を合計して課税されることはありません。
課税される所得があるかたそれぞれが、給与からの天引きや市役所から送られてきた納税通知書により納めることとなります。

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