住民税(個人) よくあるご質問

ページID1006184  更新日 令和6年1月24日

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質問家族の扶養に入れる収入の限度はいくらですか

回答

合計所得金額が48万円(給与所得のみのかたは収入金額で103万円)です。

前年中(1月1日から12月31日までの期間)の合計所得金額が48万円(給与所得のみのかたは収入金額で103万円)までであれば、本年度分の控除対象配偶者や扶養親族とすることができます。
配偶者のかたについては、前年中の合計所得金額が48万円を超えても、所得に応じて控除額が変動する配偶者特別控除が受けられる場合があります。

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