住民税(個人) よくあるご質問
質問年の途中で別の市町村に引越しをした場合、市・県民税はどのように納めればいいのですか
回答
その年の1月1日現在居住していた市町村に納めてください。
市・県民税(個人住民税)は、前年中(1月1日から12月31日までの期間)の所得にもとづいて、その年の1月1日現在居住している市町村で課税されます。
また、年の途中で他の市町村に引っ越しをした場合でも、課税額の月割計算や日割計算はせず、年税額すべてを1月1日現在居住していた市町村に納めることになります。
1月1日現在日立市にお住まいのかたで、年の途中で他市町村に転出されたかたは、その年度の市・県民税はすべて日立市に納めていただきます。転出先の市町村では、その年度の個人住民税は納めません。
1月1日現在他の市町村にお住まいのかたで、年の途中で日立市に転入されたかたは、その年度の市・県民税は日立市には納めません。転入する前の市町村に納めていただきます。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
財政部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。