住民税(個人) よくあるご質問

ページID1006189  更新日 令和6年1月24日

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質問年の途中で別の市町村に引越しをした場合、市・県民税はどのように納めればいいのですか

回答

その年の1月1日現在居住していた市町村に納めてください。

市・県民税(個人住民税)は、前年中(1月1日から12月31日までの期間)の所得にもとづいて、その年の1月1日現在居住している市町村で課税されます。
また、年の途中で他の市町村に引っ越しをした場合でも、課税額の月割計算や日割計算はせず、年税額すべてを1月1日現在居住していた市町村に納めることになります。

1月1日現在日立市にお住まいのかたで、年の途中で他市町村に転出されたかたは、その年度の市・県民税はすべて日立市に納めていただきます。転出先の市町村では、その年度の個人住民税は納めません。
1月1日現在他の市町村にお住まいのかたで、年の途中で日立市に転入されたかたは、その年度の市・県民税は日立市には納めません。転入する前の市町村に納めていただきます。

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