住民税(個人) よくあるご質問

ページID1006188  更新日 令和6年1月24日

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質問別居している親族を扶養にとることはできますか

回答

別居をしている親族であっても、要件を満たしていれば扶養親族とすることは可能です。

地方税法や所得税法では、扶養親族は親族の中でも生計を一にしている人で、合計所得金額が48万円以下の人のことを言います。
ただし、(青色)事業専従者として申告された人を扶養親族や控除対象配偶者とすることはできません。
また、2人以上の納税者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告している場合は、そのうちの1人のみが扶養親族とすることができます。その他の人は扶養親族が取り消されますので、税額が変更になる場合があります。

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