選挙運動と政治活動

ページID1002432  更新日 令和6年1月24日

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選挙運動

「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」であると言われています。

政治活動

公職選挙法では、「政治活動」と「選挙運動」は理論上区別されています。

  1. 一般的に言われる政治活動
    政治上の目的をもって行われる一切の活動、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為
  2. 公職選挙法にいわれる政治活動
    政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為
    したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。

寄附の禁止

寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

政治家の関係会社などからの寄附禁止

寄附禁止 政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

『時候のあいさつ』などにも制限があります。

時候の挨拶の制限 政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

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