期日前投票について
期日前投票とは、投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない場合などに、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において、前もって投票することができる制度です。
第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票について
令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査における期日前投票の期間や場所等については、次のページでご確認ください。
期日前投票制度について
「期日前投票」とは?
選挙は、投票日当日(選挙期日)に投票所において投票することを原則としていますが、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)制度です。
対象となる投票
選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。
投票対象者
選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる方です。
- 仕事・学業等に従事
- 外出・旅行・滞在など
- 病気・出産など
- 他市町村に住所移転
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難
投票の際には、上記事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。
- ※宣誓書は、選挙の度に郵送する投票所入場券の裏面に印刷されていますので、そちらの記入をお願いします。
- ※投票所入場券が届かない場合や、入場券をなくしてしまった場合は、期日前投票所にある宣誓書に記入をお願いします。
例外
選挙期日には18歳を迎えるが、期日前投票を行う日において未だ17歳であり選挙権を有しないかたについては、期日前投票をすることができません。この場合は、例外的に選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることになります。
※日立市では、期日前投票所でも不在者投票をすることができますので、係員に申し出てください。
投票期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
投票手続
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため、基本的な手続は選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権認定の時期
選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。
メリット
- 選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができます。
- 期日前投票は、不在者投票のように投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が不要となりますので、不在者投票よりも投票がしやすい制度となります。
投票場所
- 日立市の選挙人名簿に登録されている方は、日立市役所及び各支所などに設置する期日前投票所で投票することができます。期日前投票の場合は、お住いの地域にかかわらず、どこの期日前投票所でも投票することができます。
- 期日前投票ができる場所・日時は、選挙ごとに異なりますので、詳しくは投票所入場券や選挙ごとに掲載する情報をご確認ください。
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