選挙の基本原則(憲法と選挙の関係)

ページID1002425  更新日 令和6年1月24日

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普通選挙

財産や納税額、性別などで選挙権・被選挙権を制限しない選挙制度です。

憲法第15条第3項

「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。」

平等選挙

憲法第14条及び第44条は、選挙の立場からすれば平等選挙の宣言といえます。

憲法第14条

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

憲法第44条

「両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。」

秘密選挙

選挙の公正を保持するために、投票の秘密は守らなければなりません。

憲法第15条第4項

「すべての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない。」

直接選挙

有権者が直接代表者を選挙する制度です。

憲法第93条第2項

「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律を定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」

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