選挙権と被選挙権

ページID1002427  更新日 令和6年1月24日

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私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。

どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員総選挙 満18歳以上の日本国民
参議院議員通常選挙 満18歳以上の日本国民
茨城県知事選挙
  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3か月以上日立市に住所がある方
上記の人が茨城県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合も引き続き選挙権があります。
茨城県議会議員一般選挙
  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3か月以上日立市に住所がある方
上記の人が茨城県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合も引き続き選挙権があります。
日立市長選挙
  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3か月以上日立市に住所がある方
日立市議会議員一般選挙
  • 満18歳以上の日本国民
  • 引き続き3か月以上日立市に住所がある方

選挙権年齢が引き下げられました

平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

被選挙権

選挙の種類 被選挙権の要件
参議院議員・県知事 満30歳以上の日本国民
衆議院議員・市町村長 満25歳以上の日本国民
県議会議員
  • 満25歳以上の日本国民
  • 引き続き3か月以上当該市町村の区域内に住所がある方
市町村議会議員
  • 満25歳以上の日本国民
  • 引き続き3か月以上当該市町村の区域内に住所がある方

選挙権及び被選挙権を有しないもの

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人

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