不在者投票制度について

ページID1002420  更新日 令和6年10月9日

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  • 仕事や旅行、学業などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
  • 指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの方で一定の要件に該当するかたは、ご自宅などで投票できる郵便等による不在者投票をすることができます。
  • 選挙期日には選挙権を有することとなる方で、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しないかた(たとえば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しないかたなど)については、期日前投票をすることができないので、例外的に期日前投票所で不在者投票をすることができます。

不在者投票の手続

滞在先での不在者投票

  1. 日立市の選挙人名簿に登録されている方は、「不在者投票宣誓書(兼)投票用紙・投票用封筒請求書」を日立市選挙管理委員会に直接または郵便、電子申請で提出し、投票用紙など必要な書類の交付を受けてください。
    ※郵送でのやりとりに時間を要するので、早めに日立市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
  2. 交付された投票用紙などを持参して、滞在先の市区町村選挙管理委員会に出向き、不在者投票を行ってください。

滞在先での不在者投票に関する請求書(直接または郵便で提出する場合)

マイナポータルの申請手続きページ(電子申請する場合)

※請求者本人のマイナンバーカードが必要です。また、「利用者証明用電子証明書暗証番号」及び「署名用電子証明書暗証番号」の入力が必要です。あらかじめご準備ください。(リンクをクリックするとマイナポータルの「よくある質問」ページが開きます。)

※パソコンで手続きする場合はマイナンバーカードの読み取りに対応した「ICカードリーダライタ」が必要です。スマートフォンで手続きする場合は「マイナポータルAP」のインストールが必要です。詳しくは、マイナポータルの「動作環境について」ページをご覧ください。

指定病院等における不在者投票

  1. 入院等している病院等に、不在者投票を行いたい旨を申し出てください。
  2. 投票用紙などは、病院長等を通じて請求することになります。
  3. 投票は、病院長等の管理する場所で行ってください。

※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホーム等です。指定病院等になっているか確認したい場合は、茨城県選挙管理委員会のホームページ内の「茨城県不在者投票指定施設一覧」ページに公表されていますので、こちらでご確認ください。

郵便等による不在者投票

  1. 日立市の選挙人名簿に登録されている方は、下表の「郵便等投票の条件」に該当することを確認の上、あらかじめ日立市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
  2. 交付された郵便等投票証明書を添付して、日立市選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
  3. 投票用紙が交付されたら、自宅など自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって日立市選挙管理委員会に送付してください。

郵便等による不在者投票の対象者

身体に重度の障害があり、障害者手帳や戦傷病者手帳を持っているか、または介護保険の被保険者証を交付されている方で、下表の条件に該当するかたは、「郵便等投票証明書」の交付を受ければ、ご自宅などで投票することができます。

郵便等投票の条件

手帳などの種類

障害の程度(条件)

郵便等投票証明書の有効期限
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能障害
1級または2級
交付の日から7年
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
1級または3級
交付の日から7年
身体障害者手帳 免疫、肝臓の障害
1級から3級まで
交付の日から7年
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害
特別項症から第2項症まで
交付の日から7年
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
特別項症から第3項症まで
交付の日から7年
介護保険の被保険者証 要介護状態区分
要介護5
交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで
郵便等投票証明書の交付について

上表の条件に該当する方で郵便等投票をご希望のかたは、次の書類を日立市選挙管理委員会に提出し、「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
※既に有効期限内の郵便等投票証明書をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。

  • 郵便等投票証明書交付申請書
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の原本
郵便等投票に関するファイル

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等投票ができる方で、下表に該当するかたは、あらかじめ選挙管理委員会に届け出たかた(選挙権を有するかたに限る。)に投票に関する記載をさせることができるようになりました。
代理記載制度を利用するためには、事前に「郵便等投票証明書」(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載があるもの)の交付を受ける必要があります。

障害等の区分一覧

障害等の区分

障害の程度

身体障害者手帳

上肢、視覚
1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚
特別項症から第2項症まで
郵便等投票証明書の交付について

上表の条件に該当する方で代理記載による郵便等投票をご希望のかたは、次の書類を日立市選挙管理委員会に提出し、郵便等投票証明書の交付を受けてください。
※既に有効期限内の郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載があるもの)をお持ちの方は、改めて申請する必要はありません。

  • 代理記載用郵便等投票証明書交付申請書
  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 同意書及び宣誓書
  • 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の原本
代理記載による郵便等投票に関するファイル

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