選挙人名簿の閲覧

ページID1002431  更新日 令和6年1月24日

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選挙人名簿の閲覧制度について

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、縦覧制度は廃止され、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されることなどの改正が行われました。

閲覧の方法及び注意事項

  • 閲覧は当日指定した場所において、平日の8時30分から17時15分まで(12時から13時までを除く)に行ってください。
  • 閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、又は身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示していただきます。
  • 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提示しなければなりません。
  • 名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。(コピー、スキャナー、ファクシミリ、カメラ等による複写、撮影等は禁止です。)
  • 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損、加筆等の行為を行ってはいけません。また、選挙人名簿抄本を返却する際、貸出す際の状態に復してください。
  • 電話等は、執務室の外で行ってください。
  • 閲覧申請の内容に偽りその他不正行為がある場合は、処罰されます。

閲覧の申出

閲覧には、事項別に次の申出書及び添付書類が必要です。なお、閲覧日程の調整の為、事前に日立市選挙管理委員会に御連絡をお願いいたします。

1. 登録の確認

2. 政治活動

3. 政治・選挙に関する調査研究

閲覧の制限

次のような場合は、閲覧を制限させていただきます。

  • 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利又は利益が侵害されるおそれがある場合
  • 閲覧場所の確保が困難な場合
  • 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
  • 委員会の事務に支障がある場合
  • 委員会の指示に従わない場合
  • その他委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

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このページに関するお問い合わせ

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代表電話番号:0294-22-3111(内線:335)
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ファクス番号:0294-21-1663
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