日立市店舗・オフィス開設支援事業のお知らせ

ページID1003016  更新日 令和8年4月21日

印刷大きな文字で印刷

日立市では、商業機能の空洞化を解消し、まちの活性化を図るため、商業地域等への新たな店舗・オフィスの出店を支援します。

条件

  1. 「市内JR各駅から1キロメートル以内の地域」、「ひたちBRT各停留所から500m以内の地域」、「商業地域」又は「近隣商業地域」に店舗・オフィスを開設するもの(用途地域は日立市 都市計画図で確認できます)
  2. 事業者が新たに店舗又はオフィスを取得又は借り入れて事業を開始すること

※その他詳細は問合せ先にお尋ねください。

対象業種

全業種
※ 風俗営業法該当事業、異性紹介事業、宗教活動等を目的とするではないこと。

その他詳細は問合せ先にお尋ねください。

対象者

下記のすべてに該当する必要があります。

  1. 中小企業者であること。
  2. 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに新規開店した店舗・オフィスであること
  3. 本市の市税に未納がないこと。

対象経費

新規出店

補助金の対象となる経費は、令和8年1月1日以降に新規開店した店舗に係る次の費用です。

  1. 固定資産(土地・建物)の取得費用
  2. 改装費用(市内に住所又は事業所のある事業者が改装を行う場合に限る)
  3. 備品購入費用(1個あたりの取得価格(税込)が1万円以上のものに限る)

※対象経費は開設の日の6月前から開設の日の1月後までの間に支払いが完了するものとします。

継続支援

日立市店舗・オフィス開設支援事業補助を利用して新規開設した方のうち、1年以上事業を継続している事業者に対し、固定資産(土地・建物)に係る固定資産税及び都市計画税、家賃の補助を行います(対象者へ個別に通知します)。

補助金額

補助金額は、対象経費の合算額に1/3を乗じて得た金額(千円未満切り捨て)か下表の限度額のどちらか低い額となります。

限度額

  補助率 補助金の限度額
開設時 3分の1 500,000円
2年目 3分の1 200,000円
3年目 3分の1 100,000円

申請時に必要な書類

提出書類

申請時に必要とする書類は以下のとおりです。

  1. 補助金等交付申請書(様式第1号又は3号)
  2. 契約書(土地・建物の売買、工事請負、不動産の賃貸借)の写し
  3. 領収書及び支払いを証明する書類の写し
  4. 経費の内訳書(様式第2号)
  5. 改装(新築)前及び改装(新築)後の写真(改装した場合のみ)
  6. 営業を開始したことが証明できる書類(営業許可を要する業種のみ)

申請期間

令和9年3月31日(ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く)まで。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:471、775)
IP電話番号 :050-5528-5104
ファクス番号:0294-24-1713
産業経済部商工振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。