産業立地のための日立市支援制度のご案内
日立市産業立地促進制度
工場の新増設や、店舗・オフィスの開設を支援します
産業の活性化やまちのにぎわい、雇用の創出につながる産業立地を促進するため、工場等を新増設した事業者や、中心市街地に店舗やオフィスを開設する事業者を支援します。
1.工場等の新増設や設備投資に対する助成(立地促進奨励金)
- 対象
- 中小企業者、大企業
- 事業の内容
-
- 新設
所有・借入などにより土地を使用する権限を取得し、建設・購入等により工場等を新たに所有して事業を開始することを指します。 - 増設
自己の所有する既存の事業場を増築して事業を開始することを指します。 - 設備取得
事業開始日から起算して、6月前の日以後に、事業の用に供するため新たに所有した償却資産が対象となります。(設備取得は中小企業者に限ります。)
- 新設
- 指定地域
- 準工業地域、工業地域、工業専用地域、工業団地等
- 指定業種
- 製造業、運輸業、卸売業、電気・ガス・熱供給・水道業(太陽光発電事業を除く)
- 投資額要件
-
- 大企業3千万円以上
- 中小企業者1千万円以上
- 補助内容
- 固定資産税相当額及び都市計画税相当額
※納付いたたいた固定資産税及び都市計画税相当額を、翌年度に奨励金として交付いたします。 - 限度額
- 1億円(各年度)
区分 | 成長産業※ | 左記以外 |
---|---|---|
新設 | 5年 | 5年 |
増設 | 5年 | 3年 |
設備取得(中小企業者のみ) | 3年 | 1年 |
※成長産業とは、国または地方公共団体等の財政又は課税に関する優遇措置を受けることが決定した事業を指し、次世代自動車、環境・新エネルギー、次世代技術(IoT・ロボット)などが該当します。
2.店舗開設に対する助成(店舗開設促進奨励金)
- 対象
- 中小企業者、大企業
- 事業の内容
- 店舗の新設、増設
※店舗開設に伴い、新たに固定資産を所有した場合に限ります。 - 指定地域
-
日立駅、常陸多賀駅、大甕駅周辺(商業地域)
小木津駅、十王駅周辺(近隣商業地域)
- 指定業種
- 小売業、飲食業(風俗営業を除く)
- 投資額要件
- 1百万円以上
- 補助内容
- 固定資産税相当額及び都市計画税相当額(3年間)
- 限度額
- 1千万円(各年度)
3.事務所開設に対する助成(オフィス開設促進奨励金)
オフィス開設促進奨励金の概要と申請の流れをまとめた資料は次のリンクをご確認ください。
- 対象
- 中小企業者、大企業
- 事業の内容
- オフィスの新設・増設
事業者がオフィスを新たに所有・借入、または床面積を増加させて事業を開始することを指します。 - 指定地域
- 日立駅、常陸多賀駅、大甕駅周辺(商業地域)
小木津駅、十王駅周辺(近隣商業地域)
又はJR常磐線各駅からおおむね1キロメートルの区域内 - 指定業種
- 全業種(農林業、漁業、貸金業、宗教等一部業種及び風俗営業を除く)
- 雇用・投資額要件
-
- 従業員3人以上雇用
(法人の代表者または個人事業主を除いて、常時勤務する方を3名以上配置してください。) - 投資額1百万円以上(建物を取得して事業を開始した場合のみ)
- 従業員3人以上雇用
- 補助内容
-
建物取得の場合
固定資産税相当額及び都市計画税相当額(3年間)賃貸の場合
- 賃料の半額(1年間)
- 賃料を1年間お支払いされた後に交付いたします。
(例:令和4年7月賃貸契約→令和4年7月分~令和5年6月まで家賃支払→令和5年度中に1年間分の賃料の1/2を奨励金として交付) - 賃貸契約に伴う敷金、礼金、事務手数料は対象外となります。
- 賃料を1年間お支払いされた後に交付いたします。
- 改装費用の3分の1の額
- 事業開始日の6か月前から事業開始日前までに要した経費が対象となります。
- 対象経費
【改装経費】内装工事、外装工事、設備工事など
【備品購入経費】看板の設置、机・イス・キャビネット等の事務機器、エアコン設置
※貸主が自ら行う改装費用は対象外となります。 - 対象外経費
汎用性の高い備品(営業車、パソコン、コピー機、シュレッダーなど)、筆記用具等の消耗品、電話加入料、インターネット導入経費(通信経費)、開設通知に伴う経費(はがき、チラシ作成及び折込料金、郵送料) など
- 賃料の半額(1年間)
- 限度額
- 1千万円(各年度)
新規雇用に対する奨励金(雇用促進奨励金)
上記1から3の要件のいずれかに該当する事業者が、事業所の新増設や開設に伴い従業員を2人以上増やした場合、増加した従業員(日立市民)1人につき30万円(雇用時に40歳未満である従業員については3年間)交付します。
手続き
時期 | 提出書類 | 添付書類 |
---|---|---|
事業開始日前まで | 産業立地促進事業計画書(工業、商業・オフィス) | 会社概要、定款、契約書等 |
事業開始日後1月以内 | 事業開始届(工業、商業・オフィス) | 事業開始を証する書類 |
※ 補助金交付申請書については、交付時期に合わせて、対象事業者に送付します。
- 産業立地促進事業計画書(工業) (Word 16.3KB)
- 産業立地促進事業計画書(商業・オフィス) (Word 16.3KB)
- 産業立地促進事業開始届(工業) (Word 14.1KB)
- 産業立地促進事業開始届(商業・オフィス) (Word 14.3KB)
補助金の交付時期
区分 | 交付時期 |
---|---|
固定資産税相当額及び都市計画税相当額 | 取得した固定資産に係る固定資産税及び都市計画税を納付した翌年度(事業開始日の翌年度又は翌々年度) |
オフィス賃料 | 事業開始日から1年を経過した日以後 |
オフィス改装費用 | 事業開始日後3月以内 |
雇用奨励金 | 事業開始日から1年を経過した日以後 |
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 商工振興課
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