産業立地のための日立市支援制度のご案内

ページID1002923  更新日 令和8年3月24日

印刷大きな文字で印刷

日立市産業立地促進制度

工場の新設・増設を支援します

産業の活性化や雇用の創出につながる産業立地を促進するため、工場等を新設・増設した事業者を支援します。

工場等の新設・増設や設備投資に対する助成(立地促進奨励金)

対象
中小企業者、大企業
事業の内容
  • 新設
    所有・借入などにより土地を使用する権限を取得し、建設・購入等により工場等を新たに所有して事業を開始することを指します。
  • 増設
    自己の所有する既存の事業場を増築して事業を開始することを指します。
  • 設備取得
    事業開始日から起算して、6月前の日以後に、事業の用に供するため新たに所有した償却資産が対象となります。(設備取得は中小企業者に限ります。)
指定地域
準工業地域、工業地域、工業専用地域、工業団地等
指定業種
製造業、運輸業、卸売業、電気・ガス・熱供給・水道業(太陽光発電事業を除く)
投資額要件
  • 大企業3千万円以上
  • 中小企業者1千万円以上
補助内容
固定資産税相当額及び都市計画税相当額
※納付いたたいた固定資産税及び都市計画税相当額を、翌年度に奨励金として交付いたします。
限度額
1億円(各年度)
補助期間
区分 成長産業※ 左記以外
新設 5年 5年
増設 5年 3年
設備取得(中小企業者のみ) 3年 1年

※成長産業とは、国または地方公共団体等の財政又は課税に関する優遇措置を受けることが決定した事業を指し、次世代自動車、環境・新エネルギー、次世代技術(IoT・ロボット)などが該当します。

新規雇用に対する奨励金(雇用促進奨励金)

上記の立地促進奨励金に該当する事業者が、工場の新設・増設に伴い従業員を2人以上増やした場合、増加した従業員(日立市民)1人につき30万円(雇用時に40歳未満である従業員については3年間)交付します。

手続き

時期 提出書類 添付書類
事業開始日前まで 産業立地促進事業計画書 会社概要、定款、契約書等
事業開始日後1月以内 事業開始届 事業開始を証する書類

※ 補助金交付申請書については、交付時期に合わせて、対象事業者に送付します。

補助金の交付時期

区分 交付時期
固定資産税相当額及び都市計画税相当額 取得した固定資産に係る固定資産税及び都市計画税を納付した翌年度(事業開始日の翌年度又は翌々年度)
雇用奨励金 事業開始日から1年を経過した日以後

申請受付

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:471、775)
IP電話番号 :050-5528-5104
ファクス番号:0294-24-1713
産業経済部商工振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。