企業の本社機能の移転・拡充を支援しています

ページID1002918  更新日 令和6年4月11日

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「地方拠点強化税制」は、地方への新たな人の流れを生み出すことを目指し、事業者が東京23区にある本社機能移転や地方にある本社機能拡充を行う場合、オフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置が受けられるものです。
同優遇措置の適用の前提として、茨城県では、平成27年11月に地域再生計画の認定を受け、日立市の一部が対象地域となりました。
本社機能の移転、拡充を行う事業者は、茨城県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることによりオフィス減税、雇用促進税制などの優遇措置を受けることができます。

地域再生計画の概要

名称

いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト

作成主体

茨城県

事業実施期間

平成27年4月~令和9年3月

計画認定日

平成27年11月27日

手続き

本社機能の移転、拡充を行い、各種優遇措置を希望される事業者は、茨城県に対し、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請、認定が必要となります。
また、市独自の優遇措置を希望される方は、茨城県の「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定後、速やかに事業計画書(様式第1号)を提出していただき、事業開始後、速やかに事業開始届(様式第2号)を提出していただきます。
※ 補助金交付申請書については、交付時期に合わせて、対象事業者に送付します。

地方拠点強化税制及び市独自の優遇措置の概要

地方拠点強化税制及び市独自の優遇措置は次のとおりです。

地方拠点強化税制

区分 概要 措置内容 限度額
移転型 <オフィス減税>
認定事業者が特定業務施設の申請又は増設に際して取得等した建物、附属設備及び構築物に係る特別償却又は税額控除
特別償却25%または税額控除7% 当期法人税額等の20%
(オフィス減税・雇用税制の合算)
移転型 <雇用促進税制>
認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除
増加雇用者数に応じた税額控除
  • 新規雇用者:1人あたり90万円
  • 転勤者:1人あたり80万円
当期法人税額等の20%
(オフィス減税・雇用税制の合算)
拡充型 <オフィス減税>
認定事業者が特定業務施設の申請又は増設に際して取得等した建物、附属設備及び構築物に係る特別償却又は税額控除
特別償却15%または税額控除4% 当期法人税額等の20%
(オフィス減税・雇用税制の合算)
拡充型 <雇用促進税制>
認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除
増加雇用者数に応じた税額控除
  • 新規雇用者:1人あたり30万円
  • 転勤者:1人あたり20万円
当期法人税額等の20%
(オフィス減税・雇用税制の合算)

移転型・拡充型について

移転型

東京23区から日立市に本社機能の全部または一部を移転する場合など
【例】

  • 東京23区に本社を置く企業が日立市に本社を移転
  • 日立市に研究所を建設し、東京23区の本社から研究開発機能を移転
  • 東京23区に本社を置く企業が、日立市に本社機能の一部を移転

拡充型

地方で本社機能を拡充する場合など
【例】

  • 日立市に本社を置く企業がその本社を増築
  • 東京23区以外の地方に本社を置く企業が、別の地方に本社の一部を移転
  • 日立市において、新しく起業するために本社を整備

市独自の優遇措置

区分 概要 限度額
本社機能施設整備奨励金 本社機能の新増設に際して取得した建物、附属設備等の固定資産税等相当額を3年間交付 1億円
(各年度)
本社機能設備移設奨励金 本社機能の新増設に伴う設備等移設経費の50%を交付 2,500万円
本社機能雇用創出奨励金 本社機能の新増設に伴う本市に転入した従業員及び新規雇用した市民1人につき30万円の奨励金を交付
(雇用時に当該従業員が40歳未満の場合は3年度)
3,000万円
(各年度)

補助金の交付時期

区分 概要
固定資産税相当額及び都市計画税相当額 取得した固定資産に係る固定資産税及び都市計画税を納付した翌年度(事業開始日の翌年度又は翌々年度)
移設に要した費用 設備等の移設が完了した翌年度
雇用奨励金 事業開始日から1年を経過した日以降

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