土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積を行う場合の規制
日立市内で土砂等による土地の埋立て等を行う場合は、規制の対象となります
日立市では、土砂等の埋立て等について、土地の埋立て等を行う者等の責任を明らかにするとともに、生活環境の保全及び災害の未然防止を図ることを目的に、「日立市土砂等による土地の埋立て等規制に関する条例」(以下、「残土条例」という。)を定め、汚染された土壌や産業廃棄物混じりの土砂等の埋立て等を防止するため、必要な規制を行っています。
そのため、市内の土地で土砂等による「埋立て、盛土、堆積」(以下、「埋立て等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
土地の埋立て等に用いることができる土砂等とは
- 埋立て等に用いることができる土砂等は、土砂及び土砂に混入し、又は付着したもの(砂、礫、砂質土、シルト(微砂)、粘土等)をいい、土砂等の性質が、「建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令別表1」に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土としています。
- 以下の基準を全て満たす優良な改良土は、土砂として埋立て等に使用することが可能です。
- 廃棄物が混入していない土砂等であること。
- 第3種建設発生土相当以上(コーン指数400kN/平方メートル)の土砂等であること
- 水素イオン濃度指数(pH)が4以上9未満であること
- 土壌環境基準に適合していること
- 前2項の土砂等は、発生する場所が茨城県内であり、発生場所から直接搬入されるものに限ることとしています。
次の物は土砂等にあたらないため、土地の埋立て等に用いることができません(他法令で規制あり)
- 有害物質による汚染状態が、残土条例施行規則(以下、「規則」という。)で定める基準に適合しないもの
- 廃棄物(がれき類や汚泥等、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定するもの
土地の埋立て等の許可が必要となる場合
土地の埋立て等を行う区域の面積が、5,000平方メートル未満の場合は、市長の許可が必要です。
無許可の埋立て等を行った場合や、許可を取得した者でも、違反行為等が判明した場合は、罰則が適用されます。
また、5,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、茨城県知事の許可が必要となりますので、茨城県廃棄物規制課不法投棄対策室(電話:029-301-3033)にお問い合わせください。
残土条例の許可の適用とならないもの
- 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって、当該区域内において発生した土砂のみを用いて行われるもの(区域内の切り盛り)
- 国、地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等
- 花壇、家庭菜園及び庭等の維持管理として行う500平方メートル未満の埋立て等
- 建築確認を受け、住居等の建設のために行う500平方メートル未満の埋立て等
- 工事のために一時的に行う300平方メートル未満の埋立て等
- 農業委員会の同意を受けて行う農地改良
- 上記に掲げるもののほか、規則で定める土地の埋立て等
土地の埋立て等に関わる者の責務について
残土条例では、土地の埋立て等に関わる者に対して、必要な措置を講じる等の責務を課しています。
土地の埋立て等を行う者の責務
土地の埋立て等を行う者は、土地の埋立て等を行うに当たっては、埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければなりません。
土砂等を発生させる者等の責務
土砂等を発生させる者は、土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては、当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければなりません。
土地の所有者の責務
土地の所有者は、その所有する土地を土地の埋立て等を行う者に使用させる場合にあっては、当該土地の埋立て等を行う者により適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければなりません。
土地の埋立て等に関わる者の義務について
残土条例では、土地の埋立て等に関わる者に対して、適正な埋立て等に必要な義務を課しています。
土地の所有者等の義務
埋立て等に同意した土地の所有者等の方は、埋立て等の施行状況を定期的に確認し、不適正な埋立て等を発見した場合は、市へ通報しなければなりません。
義務を怠った場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合などがあります。
土地の埋立て等を行う者の義務
- 埋立て等で使用する土砂等の数量や種類を記載した「土砂等受入概要書」を土砂等を発生させる者に交付する義務
- 許可を受けた内容や許可の変更を受けた内容について、土地所有者へ書面で通知する義務
土砂等を発生させる者の義務
土砂等受入概要書に基づき、適合証明書を土砂等を搬入する者へ交付する義務
土砂等を搬入する者の義務
埋立てに使用する土砂等の搬入時に適合証明書を携帯する義務
土地の埋立て等の許可手続の流れ
土地の埋立て等に関する事前相談から許可(不許可)の決定までの概略は、次のとおりです。
手続に必要な書類や様式等は、次のリンクをご覧ください。
1 事前相談
土砂等による土地の埋立て等計画書の提出
土砂等による土地の埋立て等を行う者は、「土砂等によるの埋立て等計画書」を作成し、必要な書類を添付して資源循環推進課へ来庁し、事業の説明を行っていただきます。
他法令等の許可等が伴う場合
都市計画法に基づく開発許可等、他の法令等の手続きが伴う場合は、事前相談と並行して関係課所に相談してください。
残土条例の適用の判断
残土条例の適用の有無を判断し、市から事業計画者に連絡いたします。
残土条例が適用となる場合は、事前協議に進みます。
2 事前協議
土地の埋立て等事前協議書(案)の提出のための下協議
土地の埋立て等事前協議書(以下、「事前協議書」という。)(案)を1部作成し、資源循環推進課に提出してください。
市が事前協議書(案)の内容を確認し、必要に応じて書類の補正等を依頼します。
事前協議書の提出
下協議で確認済みの事前協議書を10部用意し、資源循環推進課に提出してください。
日立市土地の埋立て等審査委員会による審査
日立市土地の埋立て等審査委員会(以下、「審査委員会」という。)で、事前協議書の内容を審査します。
また、事業計画者立会いのもと、埋立て等を行う予定地で現地調査を行います。
審査結果の通知
審査委員会の審査結果を事業計画者に通知しますので、事業計画者は、審査結果と事業内容の整合を図り、資源循環推進課に内容の確認をしてください。
3 埋立て等の許可申請
土地の埋立て等許可申請書の提出
審査委員会の審査結果を踏まえた事業内容の土地の埋立て等許可申請書(以下、「申請書」という。)2部(正副)を資源循環推進課に提出してください。
土地の埋立て等許可(不許可)決定通知書の通知
市が申請書の内容を審査し、許可、不許可の決定を行いますので、許可決定通知を受けた場合は、関係法令等を遵守して、適切に事業を進めてください。
許可申請手数料
計画している埋立て等区域の面積に応じて許可申請手数料を納付することになります。
埋立て等区域の面積 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
1,000平方メートル未満 | 1件 | 13,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1件 | 28,000円 |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 40,000円 |
※5,000平方メートル以上は、茨城県知事の許可が必要です。
変更許可
許可内容に変更が生じた場合は、手続が必要となります。
手続に必要な書類や様式等は、次のリンクをご覧ください。
変更許可が必要となる事項
変更許可が必要となる場合は、土地の埋立て等変更許可申請書(様式第8号)を作成し、変更に係る事項が確認できる書類を添付して、提出してください。
変更許可が必要となる事項は、次のとおりです。
- 土地の埋立て等の目的
- 埋立て等区域の面積
- 土地の埋立て等を行う期間
- 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者
- 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生場所
- 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量
- 土地の埋立て等の施工に関する計画
- 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画
変更許可申請手数料
変更許可が必要となる場合は、変更後の埋立て等区域の面積に応じて、変更許可申請手数料を納付することになります。
変更後の埋立て等区域の面積 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
1,000平方メートル未満 | 1件 | 6,000円 |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 1件 | 15,000円 |
3,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件 | 27,000円 |
※5,000平方メートル以上に変更となった場合は、茨城県知事の許可が必要です。
これまでの残土条例・規則改正の概要
改正内容の詳細は、残土条例や規則をご覧ください。
令和6年7月1日(残土条例・規則)
- .土地の所有者等や土砂を運搬する者など埋立て関係者に新たな義務を規定
- 条例の許可対象となる埋立て等の面積下限値を撤廃
- 書面の交付・携帯制度の規定
などが改正となりました。
-
詳しくはこちらのホームページでご確認ください。
令和6年7月1日の残土条例の改正概要について
令和元年12月14日施行(残土条例・規則)
- 成年被後見人等の欠格条項を改める。(残土条例第7条、規則第6条関係等)
- 土壌調査項目及び土壌調査項目の測定方法を改める。(規則別表第1等)
令和元年7月1日施行(規則)
「工業標準化法」が「産業標準化法」に改正されたことに伴い、用語の整理を行う。(規則別表第1等)
平成29年4月1日(規則)
土壌調査項目及びその基準値、土壌調査項目の測定方法を改める。(規則別表第1等)
平成28年4月1日施行(残土条例・規則)
- 埋立て等に使用できる土砂等の性質や発生場所に制限を加える。(残土条例第2条関係、残土条例第7条関係)
- 許可の申請者に欠格要件を設ける。(残土条例第7条関係)
- 土砂の搬入状況や埋立て等の進捗を定期的に報告する義務を設ける。(残土条例第15条、規則第14条関係)
- 許可の取消し事由に新しい項目を加える。(残土条例第18条関係)
平成23年4月1日施行(規則)
- 許可の適用を受けない他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等に、「鉱業法に基づき認可された土地の埋立て等」を加える。(規則第4条関係)
- 許可の適用を受けない規則で定める埋立て等に、他の法令及び条例に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等を使用する場合、「宅地の分譲又は集合住宅等の建築を目的に行う土地の埋立て等であって、その平均的な高さが50センチメートル未満のもの」を加える。(規則第4条関係)
- 許可を受けた土地の埋立て等に係る土壌調査において、必要に応じて市職員が規則に定める地点以外の地点の土壌の採取を指示することができるように改める。(規則第15条関係)
平成19年10月1日施行(規則)
許可の適用を受けない者から「日本郵政公社」を削除する。(規則第3条関係)
平成17年10月1日施行(規則)
- 許可の適用を受けない者から「日本道路公団」を削除し、「東日本高速道路株式会社」を加える。(規則第3条関係)
- 許可の適用を受けない者から「日本原子力研究所」、「核燃料サイクル開発機構」を削除する。(規則第3条関係)
平成17年4月1日施行(規則)
「都市緑地保全法」が「都市緑地法」に改正されたことに伴い、用語の整理を行う。(規則第4条関係)
平成16年12月1日施行(残土条例・規則)
残土条例及び規則の全部を改正する。
申請書等
土砂等による土地の埋立て等計画書
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