申請・届出・許可関係(ごみとリサイクル)
-
日立市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 書式一覧
日立市内で土砂等の埋立て等を行う場合に必要な申請書等を掲載しています -
日立市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同施行規則を改正しました(令和6年7月1日施行)
市内の土地に土砂等を埋立て、盛土、堆積を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要です。許可が必要となる条件は、埋立て等を行う面積が500平方メートルから5,000平方メートル未満です。なお、5,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、茨城県知事の許可が必要です。 -
土砂等による土地の埋立て、盛土、堆積を行う場合の規制
市内の土地に土砂等を埋立て、盛土、堆積を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要です。許可が必要となる条件は、埋立て等を行う面積が500平方メートルから5,000平方メートル未満です。なお、5,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、茨城県知事の許可が必要です。 - ごみ・リサイクル関係の申請・届出様式