日立市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同施行規則を改正しました(令和6年7月1日施行)

ページID1013130  更新日 令和6年7月11日

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改正の目的

不適正な土砂等の搬入を規制し、市民の良好な生活環境の保全及び災害の防止を図るため、日立市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同施行規則を改正し、規制を強化しました(令和6年7月1日施行)。

主な改正の内容

  1. 条例の許可の対象となる埋立て等面積の見直し

改正前は、条例の許可を必要とする面積に下限値(500平方メートル)を設けていましたが、今回の改正で下限値を撤廃し、5,000平方メートル未満の全ての埋立てが条例の対象となります。

改正前の面積要件

改正後の面積要件

500平方メートル以上

5,000平方メートル未満

5,000平方メートル未満 

ただし、市民生活への影響を考慮し、用途が明らかな一部の小規模埋立て等については、引き続き許可の対象外としておりますので、詳しくは、第2項「条例の許可を要しない(適用除外)となる埋立て等項目の見直し」をご確認ください。

  1. 条例の許可を要しない(適用除外)埋立て等項目の見直し

適用除外項目の削除

農地法の許可(農地転用等)を受けて行う埋立て等を適用除外項目から削除したため、農地転用に伴う埋立て等については、残土条例の許可が必要となりましたのでご注意ください。

※埋立て等の用途を踏まえ、適正な農地改良については適用除外に規定しています。

適用除外項目の追加

下限値の撤廃による市民生活への影響等を考慮し、用途が明らかな一部の小規模埋立て等については、新たに適用除外項目へ加えました。

  • 花壇、家庭菜園及び庭等の維持管理として行う500平方メートル未満の埋立て等
  • 建築確認を受け、住居等の建設のために行う500平方メートル未満の埋立て等
  • 工事のために一時的に行う300平方メートル未満の埋立て等
  • 農業委員会の同意を受けて行う農地改良
  1. 土地の所有者等の義務及び罰則規定の創設

埋立て等に同意した土地の所有者等の方は、埋立て等の施行状況を定期的に確認し、不適正な埋立て等を発見した場合は、市へ通報しなければならないこととなりました。

義務を怠った場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合や、今回の改正で新設された公表制度の対象となることがあります。

※公表制度については、第5項「公表制度の創設」をご確認ください。

  1. 書面の交付・携帯制度の創設

適正な埋立てであることを明示するため、埋立て等の関係者に、書面(土砂等受入概要書及び適合証明書)の交付・携帯を義務化しました。

これらの制度は、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」でも同様に規定されているため、市の許可を受けない埋立て等においても書面の交付・携帯が必要となります。

対象となる方 義務となる行為
埋立て等を行う方 土砂等受入概要書を土砂等を発生させる方に交付する
土砂等を発生させる方 適合証明書を土砂等を搬入する方へ交付する
土砂等を搬入する方 発行を受けた適合証明書を携帯して搬入する
図:書面交付制度の概要図
書面交付制度の概要図
  1. 土壌等に関する基準の見直し

  • 改良土は全て土砂として認めていませんでしたが、今回の改正により、基準を満たす優良な改良土については、土砂として埋立て等に用いることができるようになりました。
  1. 廃棄物が混入していない土砂等であること
  2. 第3種建設発生土相当以上(コーン指数400kN/平方メートル以上)の土砂等であること
  3. 水素イオン濃度指数(pH)が4以上9未満であること
  4. 土壌環境基準に適合していること
  • 土壌汚染対策法施行規則の土壌環境基準の改正(令和2年4月2日)を反映し、カドミウム及びトリクロロエチレンの基準値及び測定方法を改正しました。
  1. 埋立て許可の条件の追加

埋立て等の許可の基準に下記を追加しました。

  • 茨城県土砂等による土地の埋立て等にの規制に関する条例で規定する土砂等搬入禁止区域が、申請区域に含まれていないこと。
  • 土地の埋立て等を行うことについて、埋立て等区域内の土地の所有者等の同意を得ていること。同意書は、様式を指定していますのでご注意ください。
  1. 許可を受けた者に土地の所有者等へ許可の内容を通知する義務を規定

土地の所有者等は、新たに規定された義務の適切な遂行に許可の内容を把握する必要があるため、埋立て等の許可を受けた者は速やかに許可の内容や条件について、土地の所有者等へ書面で通知する義務を規定しました。

許可後に許可の内容を変更した場合や軽微な変更を届出した場合も同様に通知を行う義務が規定されています。

  1. 許可の取消し要件の追加

許可の取消し要件に、条例で定める規定に違反した場合や虚偽の報告をした場合、措置命令などに従わない場合を加え、許可の取消し要件を明確にしました。

  1. 公表制度の創設

不適正な埋立て等を抑止するため、措置命令の違反者や許可を取り消された者について氏名や処分の事実を公表できる制度を設けました。

  1. 報告の徴収及び立入検査の対象の追加

  • 書面交付制度の実効性を高めるため、報告の徴収対象者に埋立ての関係者(埋立て等を行う方、土砂等を発生させる方、土砂等を搬入する方)、土地の所有者等を追加し、徴収の対象事項に、適合証明書等の書面を加える。
  • 立入検査の対象に埋立て等に使用する土砂の発生した場所を加える。

条例及び施行規則改正に関するご案内(チラシ)

残土条例の許可手続き等についてはこちら

改正後の残土条例について

申請書等

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