日立市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例及び同施行規則を改正しました(令和7年4月1日施行)

ページID1016189  更新日 令和7年3月31日

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条令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行します

日立市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(通称:市残土条例)の一部を改正し、令和7年4月1日から施行となります。土地の埋立て等を行われる方は、改正内容をご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。

改正の背景

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)に改正されたため、茨城県内でも令和7年4月から水戸市を除く全域で適用されます。日立市も、令和7年4月1日から市内全域が、「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」に指定され、盛土規制法の規制が適用されます。

改正の目的

盛土規制法により包括的な災害防止の規制が行われることから、市残土条例から盛土規制法と重複する災害防止に関する規制を削除し、土壌汚染の防止等にかかる「生活環境の保全」を目的に、市残土条例及び同施行規則を改正しました(令和7年4月1日施行)。

主な改正の内容

  1. 災害防止に関する規定の削除

特定盛土規制法で、より重い罰則を伴う災害防止の規制が行われることから、市残土条例の目的から災害防止を削除し、関連する規制を撤廃しました。

ただし、生活環境の保全の面から、土砂等による土地の埋立て等を行う場合は、引き続き市残土条例の許可が必要となります。

  1. 条例の許可の対象となる埋立て等面積の見直し

県残土条例の許可対象面積が、3,000平方メートルに引き下げられたことに伴い、市残土条例の許可対象面積も、従来の「5,000平方メートル未満」から「3,000平方メートル以下」へと改正しました。

  改正前の面積要件 改正後の面積要件
市残土条例の許可 5,000平方メートル未満 3,000平方メートル以下
県残土条例の許可 5,000平方メートル以上 3,000平方メートル超
  1. 条例の許可を要しない(適用除外)埋立て等項目の一部削除

残土条例と盛土規制法の間で、重複する災害防止の規制を削除したことから、特定盛土規制法の許可を受けた埋立て等を市残土条例の適用除外から削除しました。

残土条例の許可手続き等についてはこちら

改正後の残土条例について

過去の改正内容についてはこちらをご覧ください。

申請書等

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