先端設備等導入計画認定申請のご案内

ページID1002909  更新日 令和6年5月10日

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1.制度の概要

本市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、本市が定める「導入促進基本計画」に適合した「先端設備等導入計画」の認定業務を行っております。

「先端設備等導入計画」は、中小企業者等が設備投資を通じた労働生産性の向上を図るための計画であり、認定を受けた計画に基づき導入した設備につきましては、償却資産に係る税制支援などの支援措置の対象となる場合があります。

※令和5年3月31日までに認定を受けた「先端設備導入計画」につきまして、令和5年4月以降に設備導入を行う予定のものは、新税制の控除適用を受ける場合、新たに計画の認定を受ける必要がございますので、ご注意願います。
該当がある場合には、お問合せくださるようお願いいたします。

2.認定申請の方法

(1) 認定の流れ

以下のフロー図をご参照の上、必要書類に必要事項を記入・押印いただき、市役所窓口(本ページ下部)までご提出ください。

イラスト:認定のフロー図

画面:投資利益率

(2) 必要書類(申請時)

以下の書類を郵送、メール又は窓口にてご提出ください。

ア 計画の認定のみを受けられる方

  • (ア) 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート兼同意書
  • (イ) 先端設備等導入計画に係る認定申請書
    ※記載例は申請書等欄をご覧ください。
  • (ウ) 先端設備等導入計画に関する確認書(経営革新等支援機関からご取得ください)
    ※ 経営革新等支援機関については以下のリンクをご覧ください。
  • (エ) 本市の納税証明書(申請日から1ヶ月以内に取得したものに限る)又は納税状況確認同意書(市職員が納税状況を確認させていただきます)
    • ※法人の方は「法人市民税」、「固定資産税」及び「軽自動車税」を、個人の方は「市県民税」、「固定資産税」及び「軽自動車税」の分の最新の年度のものをご取得ください。
    • ※市内に事業所等の無い方は、上記「納税状況確認依頼書」に記入いただきご提出ください。

イ 固定資産税の特例措置(3年間1/2に軽減)を受けられる方

対象設備に係る固定資産税について、3年間1/2に軽減する特例措置を受けようとする場合、上記1の申請書に加えて、以下の書類の提出が必要となります。

  • (ア) 投資計画に関する確認依頼書
    ※記載例は申請書等欄をご覧ください。
    • 別紙(確認依頼書内「5 設備投資の内容」)
      ※(1)投資計画に関する確認依頼書内の「5 設備当市の内容」に、対象設備が多い場合など、別紙を添付する場合は記入してください。
    • 別紙(確認依頼書内「6 基準への適合状況」)
  • (イ) 投資計画に関する確認書
    (経営革新等支援機関からご取得ください)※ 経営革新等支援機関については次のリンクをご覧ください。

ウ 固定資産税の特例措置(4~5年間1/3に軽減)を受けられる方

※対象設備に係る固定資産税について、4年間)(令和7年3月末までに取得した場合)又は5年間(令和6年3月末までに取得した場合1/3に軽減する特例措置を受けようとする場合、上記1、2の申請書等に加えて、従業員に対する賃上げ表明を計画書内に記載のうえ、以下の書類の提出が必要となります。

(3) 必要書類(計画の変更時)

認定を受けた計画に変更が生じる場合は、以下の書類を作成し再度ご提出ください。

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書

(4)  対象者

以下の全てに該当する方が対象です。

  • 市内に事業所等を有する中小企業者
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団に該当しない方
  • 申請時点で本市の市税に未納がない方

イラスト:中小企業者の規模の表


また、以下の企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

画面:「中小企業者」に該当する法人形態等について


※ なお、固定資産税の特例措置の対象者は以下のとおりです。

固定資産税の特例措置対象者

画面:固定資産税特例対象者の要件

(5) 対象となる計画

対象となるのは、以下の全ての条件を満たす計画です。

  • 本市が定める導入促進基本計画の条件を満たすこと(労働生産性が年平均3%以上向上する計画であること)
    ※ 計画期間が5年間の場合、3%×5年間=15%以上向上すること
  • 本市で実施される事業であること
  • 「中小企業経営力強化支援法」によって認定された経営革新等支援機関から、先端設備等導入計画の内容に関する確認書の発行を受けていること
  • 基本計画に定める労働生産性に関する目標の達成に当たって、人員の削減を前提としないこと
  • 公序良俗に反しないこと

経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページからご確認ください。

画面:労働生産性を算定する算式

(6) 対象となる設備

対象となる設備は以下のとおりです。なお、先端設備等導入計画と固定資産税の特例とでは、対象となる設備要件が異なりますのでご注意ください。

ア 先端設備等導入計画

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される以下の設備が対象となります。

  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア

イ 固定資産税の特例措置

以下の設備が対象となります。

画面:特例措置の対象となる設備の要件

イラスト:特例措置の対象となる設備

3.認定を受けた方への各種支援制度

(1) 融資を受ける際の信用保証に係る優遇

詳細につきましては、事前に茨城県信用保証協会までご確認ください。

(2) 対象設備に係る固定資産税の特例

対象設備に係る固定資産税について、3年間1/2に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、

  • 令和6年3月末までに取得した場合は5年間
  • 令和7年3月末までに取得した場合は4年間

にわたって1/3に軽減されます。

(3) 設備導入に係る補助

本市では、認定を受けた先端設備等導入計画に記載された設備の導入にご活用いただける補助制度を実施しております。
詳細は以下のページをご覧いただくか、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

4.先端設備等導入計画の認定申請及びお問い合わせ

(1) お問い合わせ・ご申請の前に

計画書の作成に当たってご不明点等がある場合は、中小企業庁が作成した以下の資料をご確認いただくか、中小企業庁のホームページをご確認ください。

(2) 受付窓口

〒317-8601
日立市助川町1-1-1
日立市 産業経済部 商工振興課(市役所5階 海側)
工業振興係 担当:草野、中川
電話:0294-22-3111(内線487) ファクス:0294-24-1713
メール:shoko@city.hitachi.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 商工振興課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:471、775)
IP電話番号 :050-5528-5104
ファクス番号:0294-24-1713
産業経済部商工振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。