円滑な資金繰りへの支援【事業者向けコロナ対策】
支援の概要
本支援策は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の方が、融資借入の際に係る利子及び保証料の負担をなくすものであり、該当する融資制度で借入れを行った事業者の皆様は、利子(3年間)及び保証料の実質的な負担が「ゼロ」となります。
要件に該当すれば、既に融資を受けられた方も支援を受けることができます。詳しくは、商工振興課までご連絡ください。
対象者
市内で事業を行っており、次に掲げる要件のすべてに該当する方。
- ア 新型コロナウイルスの影響により、売上が大きく減少するなど、今後の事業継続に懸念がある方
- イ 新型コロナウイルス感染症に起因して、中小企業等向け融資(日本政策金融公庫、民間金融機関)を受けた方。
- ウ 市税の未納がないこと。
制度内容
利子補給(実行より3年間全額補助)
令和6年度分(令和6年1月から令和6年12月までの支払い分)の申請は令和7年1月31日(金曜)までです。
対象の方は期限内に下記申請書にご記入の上、ご提出ください。
日本政策金融公庫
1 次の融資に該当するもの
国の特別利子補給制度適用対象外となった事業者に対し、日立市から3年間全額利子補給を行います。
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付(無利子・無担保融資)
- 新型コロナウイルス対策特別マル経
- 衛生環境激変対策特別貸付
- 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
- 新型コロナウイルス対策衛経
2 セーフティネット貸付
3年間支払った利子額の全額を日立市が補助します。
※1、2、共に日立市への申請が必要となります。利用ご希望の方は、下記の書類を商工振興課まで提出してください。
- (1)利子補給交付申請書(様式1)
- (2)日立市金融支援に係る同意書兼誓約書(様式2)
3 申込期限、交付時期
令和7年1月31日(期限厳守)
※1年ごとの補給となりますので、3年間は都度お手続きが必要です。2年目以降は毎年1月頃、当方より申請書を送付いたします。
必要事項をご記入後、商工振興課までご提出ください。(初年度の申請はお客様からの申し出が必要です)。
4 交付時期
令和7年5月頃
民間金融機関 ※受付を終了しました。
1 次の融資に該当するもの
- 茨城県パワーアップ融資(SN4号・SN5号・危機関連保証を活用したもの)
3年間支払った利子額の全額を茨城県が補助します。
令和2年3月31日までの融資実行分は、令和2年4月以降に借換える必要があります。 - 茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資(SN4号・SN5号・危機関連保証を活用したもの)
3年間支払った利子額の全額を国が補助します(条件あり)。
※国の対象外となった場合、日立市で利子補給を実施します。
対象先把握のため、融資実行後、金融機関御担当者様より、下記の書類の提出をお願いします。- (5)緊急中小企業経営安定利子補給実施依頼書(様式3)
※上記依頼書により対象先を管理し、申請書を送付します(翌年1月以降)
- (5)緊急中小企業経営安定利子補給実施依頼書(様式3)
2 交付時期
12月末〆で、商工振興課にて金融機関への支払利子額を確認し、翌年4月~5月に同額を指定の口座へお振込します。
保証料補給 ※受付を終了しました
日本政策金融公庫の融資
保証料なし
民間金融機関
1 茨城県パワーアップ融資
茨城県が5割、日立市が5割補助します(茨城県の5割補助がないものに対して、日立市単独での補助は行いません)
- 令和2年3月31日までの融資実行分は、令和2年4月以降に借換える必要があります。
- 茨城県の補助は融資実行時、自動で行われます。
2 茨城県新型コロナウイルス感染症対策融資
国、日立市が補助する。
- 県コロナ対策A(個人事業主で売上前年比-5%以上、限度額4千万)⇒国が100%補助
- 県コロナ対策B、県コロナ対策C(法人・個人 売上前年比-15%以上、限度額4千万)⇒国が100%補助
- 県コロナ対策D、県コロナ対策E(法人・個人 売上前年比-5%以上15%未満、限度額4千万)⇒国50%補助、日立市50%補助
- ※ 県コロナ単独枠に対する日立市からの補助はありません。
- ※ 日立市からの保証料補助対象となる際は、申請が必要となります。利用ご希望の方は、下記の書類を商工振興課へ提出してください。
- (6)緊急中小企業経営安定保証料補給交付申請書
- (3)日立市金融支援に係る同意書兼誓約書(様式2)
自治・振興金融融資に係る据置期間の設定
融資実行日 | 令和6年7月1日以降 | 令和2年4月から令和6年6月30日 | |
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自治金融 | 運転資金 | なし | 12か月 |
設備資金 | 6か月 | 12か月 | |
振興金融 | 運転資金 | なし | 12か月 |
設備資金 | 12か月 | 12か月 |
新型コロナ蔓延に係る措置として、令和2年4月から令和6年6月30日まで、運転・設備資金共に、据置期間1年を選択可能。
担保設定等費用補助(上限30万円まで) ※受付を終了しました
上記融資制度を活用した際に、所有不動産等を担保にした(根)抵当権等を設定するためにかかる費用を補助します。
対象費用
司法書士手数料、登録免許税等
補助限度額
30万円
※ 日立市への申請が必要となります。下記の書類を商工振興課へ提出してください。
- (7)資金調達円滑化担保設定費用補助交付申請書
- (3)日立市金融支援に係る同意書兼誓約書(様式2)
申請書等
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産業経済部 商工振興課
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