【事業者向け】セーフティネット保証5号のご案内
1 対象となる中小企業者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた者
2 認定種別
- 第1号 連鎖倒産防止
- 第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 第3号 突発的災害(事故等)
- 第4号 突発的災害(自然災害等)
- 第5号 業況の悪化している業種(全国的)←本認定
- 第6号 取引金融機関の破綻
- 第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
詳しくは、下記及び中小企業庁ホームページを参照してください。
3 5号認定の申請について
経済産業省が指定する業種に属する事業を営む中小企業者に対し、認定を行います。
(1)指定業種の確認方法
営んでいる事業が指定業種に属するかどうか、以下の手順に従って確認できます。
- まず、日本標準産業分類において、営んでいる業種の細分類番号(4桁)を特定します。
(補足)日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。 - 次に指定業種に細分類番号があるか確認します。
(補足)指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
(2)認定要件
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に対して5%以上減少している。
※コロナ前比較の取扱いについて
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、令和6年6月30日をもって運用を終了しました。
ただし、令和6年7月1日より、最近3か月間の実績売上高をコロナ直前の同期と比較することが可能になりました。
※創業者の認定について
創業したばかりで前年との比較ができない場合、最近1か月と最近3か月の実績比較等により申請することが可能です。
(3)申請の様式
申請にあたっては、以下の類型に従い、申請様式を選択してください。
なお、以下の場合は、追加で資料を提出してください。
- 創業者の申請様式(様式5-(イ)-7~9)での認定を希望する場合
…売上比較明細書の代わりに売上を証明できる書類(申請書に記載の月すべて)を提出
(4)申請と認定書の交付について
商工振興課に以下の書類を提出してください。
(受付時間 平日8時30分から17時15分まで)
- 申請者の類型に応じた認定申請書 2部
- 売上高等比較明細書または売上を証明するもの 1部
- 指定業種を営んでいることが確認できる書類 1部
(許可書、登記事項証明書の現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書、定款、確定申告書の控等。コピー可) - 下記の運用緩和等を利用し、追加資料が必要な場合、その内容を証明する資料 1部
- 創業者の申請様式(様式5-(イ)-7~9)での認定を希望する場合
…売上比較明細書の代わりに売上を証明できる書類(申請書に記載の月すべて)を提出。
- 創業者の申請様式(様式5-(イ)-7~9)での認定を希望する場合
認定書は申請の翌開庁日の13時以降に交付されます。
申請書等
通常の申請様式 様式第5-(イ)-1~3
コロナ前比較の申請様式 様式第5-(イ)-4~6
創業者の申請様式 様式第5-(イ)-7~9
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産業経済部 商工振興課
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