「日立市太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例」を制定しました
日立市内における太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関し必要な事項を定めることにより、災害の防止、良好な景観の形成、生活環境及び自然環境の保全を図り、市民の安全安心を確保することを目的として、「日立市太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例」及び同施行規則を制定しました。
(公布:令和4年3月28日 施行:令和4年6月1日)
これにより、平成28年8月1日施行の「日立市太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」は、令和4年5月31日で廃止となり、令和4年6月1日以降の市内における太陽光発電事業の各種届出や維持管理等は、条例に基づき行うこととなります。
条例の対象
太陽光発電設備を土地に自立して設置する太陽光発電事業であって、次のいずれかに該当するもの。
- 太陽光発電設備の発電出力が50キロワット以上のもの
- 事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
抑制区域
条例の趣旨に基づき、抑制区域を指定しています。
次に掲げる区域での太陽光発電設備の設置は控えてください。
区域 | 関係法令 |
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保安林 | 森林法 |
茨城県立自然公園(特別地域) | 茨城県立自然公園条例 |
自然環境保全地域(特別地区) | 茨城県自然環境保全条例 |
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河川法 |
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海岸法 |
砂防指定地 | 砂防法 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
国指定史跡名勝天然記念物 | 文化財保護法 |
県指定史跡名勝天然記念物 | 茨城県文化財保護条例 |
市指定史跡名勝天然記念物 | 日立市文化財保護条例 |
手続の主な流れ
条例の対象となる太陽光発電設備を設置する場合には、次の手続が必要となります。
事前協議
事前協議書(様式第1号)に別表第3に掲げる書類を添付し、市と事前協議を行ってください。
地域住民等への説明
地域住民等に対して、事業内容の説明を行ってください。また、説明会開催の要請があった場合には、説明会を開催し、地域住民等との合意形成を図るよう努めてください。
実施協議
設置工事に着手する60日前までに実施協議書(様式第2号)に別表第4に掲げる書類を添付し、市と実施協議を行ってください。
市との実施協議終了後、実施協議終了通知書(様式第9号)を送付します。
工事着手等
実施協議終了通知書(様式第9号)を受け、設置工事に着手する場合には、工事着手届(様式第10号)を提出し、設置工事を行ってください。
また、工事完了後は、工事完了届(様式第10号)を提出してください。
すでに発電設備を設置している事業者の方
条例施行前に設置した太陽光発電設備(条例施行前に設置工事に着手した設備)も適正な維持管理、異常発生時の市への報告、事業承継時の届出、発電設備廃止時の届出が必要となります。
また、報告の徴収及び立入調査、助言、指導及び勧告、公表、国又は県への報告等の規定も適用となります。
除草や土砂の流出防止等、周辺に影響が生じないよう適正な維持管理に努めてください。
申請書等
日立市太陽光発電設備の適正な設置及び管理等に関する条例 様式集
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