微小粒子状物質(PM2.5)の対応

ページID1002375  更新日 令和6年1月24日

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微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊する粒子状物質の中でも特に粒径が2.5μm以下の非常に小さな粒子のことです。
(1μmは100万分の1メートルで、直径2.5μmは髪の毛の太さ(約0.07ミリメートル)の30分の1程度)

発生源は、工場のばい煙や自動車の排出ガス、火山灰、黄砂など多岐に及ぶとされています。

県内における微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果

県では、県内の大気汚染の状況を監視するため、大気汚染常時監視測定局で大気汚染物質を常時測定し、その結果をホームページで公表しています。
微小粒子状物質(PM2.5)の測定は、日立市役所局、北茨城中郷局、水戸石川局、土浦保健所局、古河市役所局等で常時測定を行っています。

(注意)データは速報値であり、確定値ではありません。
NHKのデータ放送でも予測情報を公表しています。

注意喚起・解除情報とは

注意喚起実施方法については、注意喚起の判断基準を超過した測定地点がある場合、当該測定地点が所属する地域に対し注意喚起を実施する。

(1)微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の判断基準

  注意喚起情報の実施の判断基準 注意喚起の実施時刻
早朝の判断基準 早朝3時間(5時から7時)の測定値の平均値が85μg/立方メートルを超えた場合 午前8時を目途に
日中の判断基準 早朝8時間(5時から12時)の測定値の平均値が80μg/立方メートルを超えた場合 午後1時を目途に

(2)注意喚起の対象地域の区分

地域対象 市町村名
北部地域 水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、常陸大宮市、那珂市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町

注意喚起の解除については、注意喚起を実施した地域で、1時間値が2時間連続して、1立方メートル当り50μg以下となった場合に行います。

注意喚起・解除の情報は、メール配信サービスで確認できます。
なお、県によると、測定を開始した平成24年4月以降、県内では、注意喚起の判断基準を超えた日は無いとのことです。

メール配信サービスの登録方法

茨城県では、PM2.5注意喚起情報について、光化学スモッグ情報と併せて、携帯電話やパソコンへのメール配信サービスを行っています。
配信登録者には、注意喚起情報が発表された際にメールが送信されます。
登録・情報料は無料です。(ただし、通信料は登録者負担)
光化学スモッグ情報のメール配信を登録されている方は、改めて登録する必要はありません。
登録方法、御利用に当たっての注意事項など詳細は、次の県ホームページをご覧ください。

注意喚起時の対応

注意喚起情報が発表された際には、次の「行動の目安」に御留意ください。

  • 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ控えてください。(注釈)
  • 屋内においても、換気や窓の開閉を必要最小限にするなど、外気の侵入をできるだけ少なくしてください。
  • 特に、呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小児、高齢者の方は、体調に応じて、より慎重に行動してください。

(注釈)環境省・県によると、暫定的な指針となる値を大きく超えない限り、体育祭等の屋外行事や部活動、体育授業は中止する必要はないとのことです。
ただし、呼吸器系や循環器系に疾患のある方は、健康影響が生じる場合があるため、体調に応じてより慎重に行動してください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:298、746、747、542、543)
IP電話番号 :050-5528-5065
ファクス番号:0294-21-5016
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