先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例(資産取得日が令和5年4月1日以降のもの)

ページID1007886  更新日 令和6年4月22日

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日立市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の軽減を受けることができます。

特例措置の適用要件等について

1. 対象となる方

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    ただし、「同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人」又は「複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人」を除く。
    ※大規模法人とは、「資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人」、「資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人」又は「資本金もしくは出資金の額が5億円以上である法人等との間に完全支配関係がある法人」
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模要件が異なります。

2. 対象設備の要件

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備のうち、以下の要件を満たすもの

  • 要件1:市の認定を受けた先端設備導入計画に基づいて取得されていること
  • 要件2:労働生産性が年平均3%以上向上すること
  • 要件3:投資利益率が年平均5%以上となること
  • 要件4:中古資産でないこと

対象設備

設備の種類 用途または細目 最低価格
機械装置 全て 160万円以上
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 全て 30万円以上
建物附属設備 全て(家屋と一体で課税されているものは対象外) 60万円以上

3. 特例割合

該当の資産の固定資産税の課税標準額を、3年間2分の1とする。
さらに賃上げ方針を計画に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期限に限り、課税標準額を3分の1とする。

対象要件

賃上げの表明 設備の取得期間 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から
令和7年3月31日まで
3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで
5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで
4年間 3分の1

申請の手続きについて

1. 提出書類

  • 固定資産税課税標準特例申請書
  • 先端設備等導入計画書(写し)
  • 先端設備等導入計画認定書(写し)
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(写し)
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写し)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)(特例率3分の1を適用する場合に必要)

※ 申告者がリース会社の場合、追加で以下の添付書類が必要になります。

  • リース契約書(写し)
  • 固定資産税軽減計算書(写し)(公益社団法人リース事業協会の確認印のあるもの)

2. 提出時期

固定資産税(償却資産)の申告の際に、併せてご提出ください。

3. 先端設備等導入計画の認定について

4. 令和5年3月31日以前に取得した特例対象設備について

平成30年6月6日から令和5年3月31日(※事業用家屋及び構築物については令和2年4月30日から令和5年3月31日)までの間に、日立市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、下記をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
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ファクス番号:0294-25-1123
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