先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例(資産取得日が令和5年3月31日以前のもの)

ページID1002132  更新日 令和6年4月22日

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日立市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税が3年間ゼロとなります。

特例措置の適用要件等について

1.対象となる方

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    ただし、「同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人」又は「複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人」を除く。
    ※大規模法人とは、「資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人」、「資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人」又は「資本金もしくは出資金の額が5億円以上である法人等との間に完全支配関係がある法人」
  2. 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模要件が異なります。

2.適用期間

平成30年6月6日から令和5年3月31日(※事業用家屋及び構築物については令和2年4月30日から令和5年3月31日)までの間に、日立市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得をした一定の設備が対象となります。

3.対象設備の要件

下表の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの

  • 要件1:生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
  • 要件2:一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません)
  • 要件3:中古資産でないこと

対象設備

※構築物及び事業用家屋については令和2年4月30日以降に取得したものが対象となります。

設備の種類 用途または細目 最低価格 販売開始時期
機械装置 全て 160万円以上 10年以内
工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 全て 30万円以上 6年以内
建物付帯設備 全て 60万円以上 14年以内
構築物 全て 120万円以上 14年以内
事業用家屋 300万円以上の先端設備が設置される家屋 120万円以上 令和2年4月30日以降に新築

申請の手続きについて

1.提出書類

  • 固定資産税課税標準特例申請書
  • 先端設備導入計画認定書の写し
  • 先端設備等導入計画の写し
  • 工業会証明書の写し ※特例を適用する年度の賦課期日(1月1日)までに日立市の受付印を押印済みのもの

その他、下記の条件に該当する場合、追加で添付資料が必要となります。

※申告者がリース会社の場合

  • リース契約書の写し
  • 固定資産税軽減計算書(公益社団法人リース事業協会の確認印のあるもの)の写し

※軽減対象資産に事業用家屋を含む場合

  • 建築確認済証
  • 家屋の見取り図等(先端設備等が設置される家屋であることがわかるもの)
  • 設備等の購入契約書等(設置される先端設備等の取得価格が300万円以上であることがわかるもの)

2.提出時期

固定資産税(償却資産)の申告の際に、併せてご提出ください。

3.先端設備等導入計画の認定について

4.令和5年4月1日以降に取得した資産について

令和5年4月1日以降に日立市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、下記をご覧ください。

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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