償却資産

ページID1002131  更新日 令和6年4月22日

印刷大きな文字で印刷

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することできる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法に規定に予定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税法又は所得税法を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます(地方税法第341条第4号)。

償却資産の所有者は地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。

償却資産の種類

資産の種類 主な償却資産の一例
1 構築物 広告塔、門、塀、資材置場や駐車場等の舗装路面、煙突、緑化施設等
1 建物附属設備 建築設備、内装及び内部造作等
2 機械及び装置 各種作業用の工作及び作業用機械設備、クレーン、ボイラー、ブルドーザー、パワーショベル等の自走式作業用機械設備、太陽光発電設備等
3 船舶 貨客船、モーターボート、漁船、釣船等
4 航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5 車両及び運搬具 建築機械(分類番号が「0、00から09及び000から099」の車両)、大型特殊自動車(分類番号が9、90から99及び900から999)の車両)、フォークリフト、自転車
6 工具、器具及び備品 机及び椅子等の事務機器、陳列ケース、看板、測定検査工具、工作用工具、医療機器、パソコン、コピー機、ファクス、エアコン等

申告する資産

1月1日(賦課期日)現在において、事業のように供することができる資産のうち次の、1及び2の要件を満たすものです。

1 土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法又は法人税法の所得計算上、減価償却の対象となる資産

次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。

  • 建設仮勘定で経理されている資産
  • 決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
  • 簿外資産(会社に帳簿に記載されていない資産)
  • 償却済資産(減価償却が終わった資産)
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
  • 未稼働資産(すでに完成しているが、未だ稼働していない資産)
  • 借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産
  • 取得価額が30万円未満に資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の2又は第67条の5の適用により即時償却した資産

2 耐用年数が1年以上で取得価額(1個又は1組当たり)が10万円以上の資産

個人の場合

取得時期 平成11年1月1日以後に取得した資産
取得価額 国税の取扱い 固定資産税(償却資産)の取扱い
10万円未満 必要経費 申告対象外
10万円以上20万円未満 3年間一括償却 申告対象外
10万円以上20万円未満 減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象

※平成10年12月31日以前に取得した資産については、日立市資産税課にお問い合わせください。

法人の場合

取得時期 平成10年4月1日以後に取得した資産
取得価額 国税の取扱い 固定資産税(償却資産)の取扱い
10万円未満 損金算入 申告対象外
10万円未満 3年間一括償却 申告対象外
10万円未満 減価償却 申告対象
10万円以上20万円未満 3年間一括償却 申告対象外
10万円以上20万円未満 減価償却 申告対象
20万円以上 減価償却 申告対象

※平成10年3月31日以前に取得した資産については、日立市資産税課にお問い合わせください。

建物附属設備及び特定附帯設備について

自己所有家屋に取り付けた建物附属設備

建物附属設備の家屋と償却資産の区分

自己所有家屋に取り付けた建物附属設備は、固定資産税の取扱い上、次により家屋と償却資産とに区分して課税されます。

  • 償却資産とするもの…単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの又は独立した機器としての性格の強いもの
  • 家屋とするもの…家屋の所有者が所有し、家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、消化設備、空調設備など

特定の生産又は、業務用の設備等の取扱い

特定の生産活動を行うために必要な動力源装置、熱源装置、水処理装置、汚水処理装置、冷却気設備、エアー配管、油配管、照明設備等及びその附属設備は償却資産となります。

賃借人等の方が取り付けた内装、造作、建築設備等の資産(特定附帯設備)

賃貸ビルなど借り受けて事業をされている方(テナントの方)が自らの事業を営むために取り付けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等や外壁、内壁、天井、床等の仕上げ及び建具、配線・配管等のことを特定附帯設備といいます。特定附帯設備は、テナントの方が償却資産として申告してください。

リース資産について

ファイナンスリース取引のうち、所有権移転外ファイナンスリースについて、国税においては、平成20年4月1日以降に締結したものは、原則として売買に準じた方法により借主が減価償却を行うものとされましたが、固定資産税(償却資産)においては、従来どおりリース会社等の資産の貸主(所有者)が、当該資産を申告する必要があります。

なお、平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法67条の2第1項に規定するリース資産(売買扱いとするリース)で取得価額が20万円未満の資産は償却資産の申告対象から除かれます。

リース契約の内容と申告義務者
リース契約の内容 資産を借りている方
(個人及び法人)
資産を貸している方
(リース会社等)
通常の賃貸契約によるもの
(リース期間満了と同時に資産が回収される場合)
(平成20年4月1日以後に契約を締結した、所有権移転外ファイナンスリース)
申告不要 申告必要
(資産の所在地に申告)
実質の売買にあたるようなもの
(実質的な割賦販売と認められる場合)
(リース期間後に使用者に譲渡される場合)
申告必要
(自己の資産として申告)
申告不要

課税標準の特例の適用を受ける償却資産

地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。このような資産をお持ちの方は、「固定資産税課税標準特例申請書」を提出してください。

特例対象資産 根拠規定:条 根拠規定:項号 特例率 添付書類
ガス事業用資産 法第三四九条の三 第2項 最初の5年間
1/3
 
ガス事業用資産 法第三四九条の三 第2項 次の5年間
2/3
 
外航船舶準外航船舶 法第三四九条の三 第4項 1/6
1/4
船舶原簿、船籍票及び登録票の写し等
内航船舶 法第三四九条の三 第5項 1/2 船舶原簿、船籍票及び登録票の写し等
先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備

※令和5年4月1日~令和7年3月31日の期間に購入

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(令和5年度~)

法附則第十五条 第45項
  • 1/2
  • 1/3
    ※賃上げ方針を表明した場合
  • 先端設備等導入計画書の写し
  • 先端設備等導入計画認定書の写し
  • 先端設備等導入計画に関する確認書の写し
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

償却資産に係る地方決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

国税の取扱いと主な違い

区分 国税の取扱い
(法人税、所得税)
地方税の取扱い
(固定資産税)
償却計算の基準日 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日)
減価償却の方法 定率法、定額法の選択制度
(建物については定額法)
原則として定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度 認められます 認められません(※1)
特別償却・割増償却 認められます 認められません
増加償却 認められます 認められます
評価額の最低限度 備忘価格(1円)まで 取得価額の5%
改良部分の評価方法 本体部と改良部分とを合算して評価する 区分して評価する(※2)
  • (※1)圧縮記帳の制度は認められていませんので、圧縮前の取得価額としてください。
  • (※2)改良費、修繕費のうち資本的支出(※)として資産に計上した場合、1個の資産として申告してください。評価基準では、本体部と区分し、それぞれの改良部分ごとに評価します。

評価額の計算方法

償却資産の評価額は、取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、1月1日現在の評価額を定率法により一品ごとに算出します。その全資産の合計額が決定価格になります。

1年目(前年中)に取得した資産

評価額=取得価額×(1-減価率/2)

※1年目は半年償却になります。

2年目以降(前年前)に取得した資産

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

※上記により求めた評価額が(取得価額×5%)よりも小さい場合、その償却資産が事業の用に供することができる限りは(取得価額×5%)で求めた額が評価額になります。

税額の算出方法

課税標準額(1,000円未満の端数切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満の端数切り捨て)

課税標準額

課税標準額は、賦課期日(1月1日)現在の評価額に基づき決定された価格で、償却資産課税台帳に登録されたものです。課税標準額は、市内に所在する資産の評価額の合計です。

免税点

課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。

申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合

正当な理由なく申告しなかった場合には、地方税法第386条及び日立市税条例第75条の規定により、過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第385条の規定に基づき、罰金を科せられることがあります。

償却資産申告に関する調査について

日立市では、申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条の規定に基づき、電話でのお問い合わせ、資料提供のご依頼、実地調査を行っておりますので、その際にはご協力をお願いいたします。

また、地方税法第354条の2の規定に基づき、所得税に又は法人税に関する書類について閲覧を行っています。

上記の調査に伴い、申告漏れ等が判明した場合は申告内容の修正をお願いすることがあります。

申告内容の確認調査について、ご理解とご協力をお願いいたします。

申告漏れ資産があった場合

償却資産の取得年が申告の前年より前であることが判明した場合、地方税法第17条の5の規定により、最大5年間までさかのぼって申告及び修正申告をお願いすることになりますので、ご了承ください。

償却資産の所有者が死亡した場合

(1) 所有者が死亡し、新たな所有者が事業を引き継ぐ(承継する)場合

亡くなられた方の住所・氏名を二重線で消して新たな所有者の方の住所・氏名・電話番号等を記入して申告してください。以降は新たな所有者の方へ課税されます。

(2) 所有者が死亡し、事業を廃止した場合

申告書右下の備考欄「廃業等について」の「廃業」を〇印で囲んで、「異動日」に廃業年月日を記入の上、申告してください。

その他

  • 日立市ではインターネットによる電子申告も受け付けております。詳しくはエルタックスのホームページをご覧ください。
  • 申告期限は毎年1月31日です。期限間近になりますと、窓口が混雑しますので、お早目の提出をお願いします。また申告期限後に提出された場合は、納税通知書や証明書の発行が遅れる場合があります。
  • 申告書を提出した後、申告内容に誤り等があった場合は、速やかに正しい申告書を再提出してください。
  • 償却資産をお持ちでない方や転出、廃業等があった場合は、申告書の備考欄にその旨を記載して提出してください。

郵送申告の方へのお願い

受付印を押した「控え」の返送をご希望の場合は、返信先を記入した返信用封筒に返信用切手を貼って同封してください。なお、返信にはお時間をいただく場合があることをご了承ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。