太陽光発電設備(ソーラーパネル等)への課税

ページID1002133  更新日 令和6年4月22日

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太陽光発電などの設備を設置し売電している場合、その設備等は固定資産税(償却資産)の課税対象となります。ただ、規模などによっては対象とならない場合もありますので、詳細については下表をご参照ください。償却資産に該当する場合は、固定資産税(償却資産)の申告をお願いします。

設置者及び発電規模別の償却資産区分

設置者 10kW以上の太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
10kW未満の太陽光発電設備
(余剰売電)
個人(住宅用) 家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産とみなし発電に係る設備は償却資産の申告対象となる。 売電するための事業用資産とはみなさず、償却資産としては、申告の対象外となる。
個人(事業用) 個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産の申告対象となる。 個人であっても事業の用に供している資産については、発電出力量、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産の申告対象となる。
法人 事業の用に供している資産となるため、発電出力量、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産の申告対象となる。 事業の用に供している資産となるため、発電出力量、全量売電か余剰売電かにかかわらず、償却資産の申告対象となる。

太陽光発電設備に係る課税標準の特例

  令和4年度税制改正
1,000kW未満
令和4年度税制改正
1,000kW以上
令和6年度税制改正
1,000kW未満
令和6年度税制改正
1,000kW以上
取得時期 令和2年4月1日~令和6年3月31日 令和2年4月1日~令和6年3月31日 令和6年4月1日~令和8年3月31日 令和6年4月1日~令和8年3月31日
特例率 2/3 3/4 2/3 3/4

対象資産

以下の条件を満たす資産が特例対象となります。

R6.3.31までに取得した資産

  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した自家消費型発電設備
  • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度を受けていないこと

R6.4.1以降に取得した資産

  • 産業技術実用化開発事業費補助金 又は 特定公募型研究開発費補助金(グリーンイノベーション基金補助金)のうち、次世代型太陽電池(ペロブスカイト太陽電池)の開発プロジェクトの支援を受けて取得した太陽光発電設備等
  • 発電出力が1,000kW未満
  • 再生可能エネルギーの固定価格買取制度を受けていないこと

適用期間

新たに固定資産税が課されることになった年度から3年度分

提出書類

R6.3.31までに取得した資産の場合

  • 固定資産税課税標準特例申請書
  • 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
  • 発電設備の取得年月が確認できる書類

R6.4.1以降に取得した資産の場合

  • 固定資産税課税標準特例申請書
  • 補助金の交付を受けたことを証する書類(補助金交付決定通知書等)
  • 次世代型太陽電池の開発に関する設備であることを証する書類

申請書等

固定資産税課税標準特例申請書

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
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