償却資産に係るわがまち特例による固定資産税の特例措置
平成24年度税制改正により、国が一律に定めていた地方税の特例措置について、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるような仕組み「地方決定型税制措置(わがまち特例)が導入されました。
このことを受け、日立市では日立市市税条例第61条の2及び条例附則第10条の2において課税標準の特例割合を次のとおり定めています。
特例対象資産 | 根拠規定:条 | 根拠規定:項号 | 適用期間 | 特例率 |
---|---|---|---|---|
家庭的保育事業の用に供する資産 | 法第349条の3 |
第27項 |
期限なし | 1/3 |
居宅訪問型保育事業の用に供する資産 | 法第349条の3 | 第28項 | 期限なし | 1/3 |
事業所内保育事業の用に供する資産 | 法第349条の3 | 第29項 | 期限なし | 1/3 |
特例対象資産 | 根拠規定:条 | 根拠規定:項号 | 取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
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汚水又は廃液処理施設 | 法附則第15条 |
第2項 第1号 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
期限なし | 1/2 |
下水道除外施設 | 法附則第15条 |
第2項 第5号 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 期限なし | 4/5 |
特例対象資産 | 根拠規定:条 | 根拠規定:項号 | 取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
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都市再生事業に係る公共施設の用に供する資産 |
法附則第15条 | 第14項 | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 | 5年 | 3/5 |
都市再生事業に係る公共施設の用に供する資産 【特定都市再生緊急整備地域内】 |
法附則第15条 | 第14項但 | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 | 5年 | 1/2 |
特例対象資産 | 根拠規定:条 | 根拠規定:項号 | 取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
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指定避難用償却資産 | 法附則第15条 | 第23項1号 | 平成30年4月1日~令和9年3月31日 | 5年 | 2/3 |
協定避難用償却資産 | 法附則第15条 | 第23項2号 | 平成30年4月1日~令和9年3月31日 | 5年 | 1/2 |
特例対象資産 | 根拠規定:条 | 根拠規定:項号 | 取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
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太陽光発電設備 (1千kw未満) |
法附則第15条 | 第25項1号イ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 2/3 |
太陽光発電設備 (1千kw以上) |
法附則第15条 | 第25項3号イ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 3/4 |
風力発電設備 (20kw未満) |
法附則第15条 | 第25項3号ロ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 3/4 |
風力発電設備 (20kw以上) |
法附則第15条 | 第25項1号ロ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 2/3 |
水力発電設備 (5千kw未満) |
法附則第15条 | 第25項4号イ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 |
水力発電設備 (5千kw以上) |
法附則第15条 | 第25項3号ハ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 3/4 |
地熱発電設備 (1千kw未満) |
法附則第15条 | 第25項1号ハ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 |
2/3 |
地熱発電設備 (1千kw以上) |
法附則第15条 | 第25項4号ロ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 |
バイオマス発電設備 (1万kw未満) |
法附則第15条 | 第25項4号ハ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 1/2 |
バイオマス発電設備 (1万kw以上2万kw未満) |
法附則第15条 | 第25項1号ニ | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 2/3 |
バイオマス発電設備【木竹・農作物由来】 (1万kw以上2万kw未満) |
法附則第15条 | 第25項2号 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 3年 | 6/7 |
特例対象資産 | 根拠規定:条 | 根拠規定:項号 | 取得期間 | 適用期間 | 特例率 |
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特定事業所内保育施設の用に供する資産 | 法附則第15条 | 旧第32項 | 平成29年4月1日~令和6年3月31日 | 5年 | 1/3 |
一体型滞在快適性等向上施設 | 法附則第15条 | 第38項 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 | 5年 | 1/2 |
雨水貯留浸透施設 | 法附則第15条 | 第41項 | 令和3年11月1日~令和9年3月31日 | 期限なし | 1/3 |
先端設備等導入計画に基づき取得した事業用家屋、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物 | 旧法附則第64条 | 令和3年4月1日~令和5年3月31日 | 3年 | 0 |
申請書等
固定資産税課税標準特例申請書
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