償却資産に係るわがまち特例による固定資産税の特例措置

ページID1002130  更新日 令和6年4月22日

印刷大きな文字で印刷

平成24年度税制改正により、国が一律に定めていた地方税の特例措置について、地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるような仕組み「地方決定型税制措置(わがまち特例)が導入されました。

このことを受け、日立市では日立市市税条例第61条の2及び条例附則第10条の2において課税標準の特例割合を次のとおり定めています。

特例対象資産 根拠規定:条 根拠規定:項号 適用期間 特例率
家庭的保育事業の用に供する資産 法第349条の3

第27項

期限なし 1/3
居宅訪問型保育事業の用に供する資産 法第349条の3 第28項 期限なし 1/3
事業所内保育事業の用に供する資産 法第349条の3 第29項 期限なし 1/3
公共の危害防止施設等
特例対象資産 根拠規定:条 根拠規定:項号 取得期間 適用期間 特例率
汚水又は廃液処理施設 法附則第15条

第2項

第1号

令和6年4月1日~令和8年3月31日

期限なし 1/2
下水道除外施設 法附則第15条

第2項

第5号

令和6年4月1日~令和8年3月31日 期限なし 4/5
都市再生における公共施設等
特例対象資産 根拠規定:条 根拠規定:項号 取得期間 適用期間 特例率

都市再生事業に係る公共施設の用に供する資産

法附則第15条 第14項 令和5年4月1日~令和8年3月31日 5年 3/5

都市再生事業に係る公共施設の用に供する資産

【特定都市再生緊急整備地域内】

法附則第15条 第14項但 令和5年4月1日~令和8年3月31日 5年 1/2
津波避難施設等
特例対象資産 根拠規定:条 根拠規定:項号 取得期間 適用期間 特例率
指定避難用償却資産 法附則第15条 第23項1号 平成30年4月1日~令和9年3月31日 5年 2/3
協定避難用償却資産 法附則第15条 第23項2号 平成30年4月1日~令和9年3月31日 5年 1/2
再生可能エネルギー発電設備
特例対象資産 根拠規定:条 根拠規定:項号 取得期間 適用期間 特例率
太陽光発電設備
(1千kw未満)
法附則第15条 第25項1号イ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 2/3
太陽光発電設備
(1千kw以上)
法附則第15条 第25項3号イ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 3/4
風力発電設備
(20kw未満)
法附則第15条 第25項3号ロ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 3/4
風力発電設備
(20kw以上)
法附則第15条 第25項1号ロ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 2/3
水力発電設備
(5千kw未満)
法附則第15条 第25項4号イ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 1/2
水力発電設備
(5千kw以上)
法附則第15条 第25項3号ハ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 3/4
地熱発電設備
(1千kw未満)
法附則第15条 第25項1号ハ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年

2/3

地熱発電設備
(1千kw以上)
法附則第15条 第25項4号ロ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 1/2
バイオマス発電設備
(1万kw未満)
法附則第15条 第25項4号ハ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 1/2
バイオマス発電設備
(1万kw以上2万kw未満)
法附則第15条 第25項1号ニ 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 2/3
バイオマス発電設備【木竹・農作物由来】
(1万kw以上2万kw未満)
法附則第15条 第25項2号 令和6年4月1日~令和8年3月31日 3年 6/7
特例対象資産 根拠規定:条 根拠規定:項号 取得期間 適用期間 特例率
特定事業所内保育施設の用に供する資産 法附則第15条 旧第32項 平成29年4月1日~令和6年3月31日 5年 1/3
一体型滞在快適性等向上施設 法附則第15条 第38項 令和6年4月1日~令和8年3月31日 5年 1/2
雨水貯留浸透施設 法附則第15条 第41項 令和3年11月1日~令和9年3月31日 期限なし 1/3
先端設備等導入計画に基づき取得した事業用家屋、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物 旧法附則第64条   令和3年4月1日~令和5年3月31日 3年 0

申請書等

固定資産税課税標準特例申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか。
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。


役に立った点や、分かりにくかった点などをご記入ください。
このフォームに入力されても回答いたしませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:土地係 231、232、736/家屋係 233、234/償却資産担当 385)
IP電話番号 :050-5528-5054、050-5528-5055
ファクス番号:0294-25-1123
財政部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。