医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等の交付申請)
限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
国民健康保険に加入している方が、入院等により医療費(保険適用分のみ)が高額になる場合、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関窓口で提示することで、1か月の1医療機関ごとの窓口での医療費の支払い(入院・外来別)が自己負担限度額までで済むようになる制度です。
医療費の自己負担限度額は、年齢・世帯構成・所得等によって異なります。
限度額適用(・標準負担額減額)認定証を申請できる方
限度額適用(・標準負担額減額)認定証を申請できる方は、日立市国民健康保険に加入中で所得の申告がお済みの方のうち、次のいずれかに該当する方です。
- 70歳未満の方
- 70歳以上で所得区分が現役並み課税所得Ⅰ・Ⅱの方
- 70歳以上の住民税非課税世帯の方
※国民健康保険料に未納がある方は申請できない場合があります。
※所得の申告が済んでいない国保加入者(無収入の方も含む)が世帯にいる場合は、申告が必要です。
(所得の申告をしていない国保加入者がいる世帯は、年齢や負担割合に応じた最も高い区分で判定されます。正しい所得区分を判定するためにも、必ず所得の申告をしてください。)
マイナ保険証を使用する方へ
マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用すれば、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付申請をする必要はありません。
なお、次の場合には引き続き、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の申請手続きが必要です。
・オンライン資格確認が導入されていない医療機関等を受診する場合
・直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(所得区分が「オ」または「低所得者Ⅱ」)の方が、入院時の食事療養費の減額をさらに受ける場合
※国民健康保険料に未納がある方は申請できない場合があります。
注意事項
・継続して限度額適用(・標準負担額減額)認定証を必要とする場合は、毎年申請手続きが必要です。(自動更新ではありません)
・国民健康保険の年度切り替えは8月1日のため、4~7月末までは、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
■令和8年7月診療分まで
| 所得区分 | 限度額(1~3回目まで) | 4回目以降の限度額※2 | |
|---|---|---|---|
|
ア |
旧ただし書所得※1 901万円超 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
|
イ |
旧ただし書所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
|
ウ |
旧ただし書所得 210万円超 600万円以下 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
|
エ |
旧ただし書所得 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
|
オ |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
■令和8年8月診療分から
| 所得区分 | 限度額(1~3回目まで) | 4回目以降の限度額※2 | 年間上限※3 | |
|---|---|---|---|---|
| ア |
旧ただし書所得※1 901万円超 |
270,300円 (医療費が901,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
1,680,000円 |
| イ |
旧ただし書所得 600万円超 901万円以下 |
179,100円 (医療費が597,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
1,110,000円 |
| ウ |
旧ただし書所得 210万円超 600万円以下 |
85,800円 (医療費が286,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
530,000円 |
| エ |
旧ただし書所得 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
61,500円 |
44,400円 |
530,000円 ※4 |
| オ | 住民税非課税世帯 |
36,900円 |
24,600円 |
290,000円 |
※1 総所得金額等-基礎控除額(43万円)
※2 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※3 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日)の期間で計算します。上限を超えた場合は、翌年8月以降に払い戻される制度です。
※4 旧ただし書所得86万円未満の場合、年間上限は41万円を適用。
(補足)
・ひとつの医療機関でも、外来、入院、歯科は別会計となります。
・保険診療の対象とならない差額ベット代等や入院時の食事代は対象外となります。
・同じ月内で複数の医療機関を受診した場合、それぞれの医療機関で自己負担限度額までの支払いが必要となります。なお、同じ月内でひとつの医療機関(薬局を含む)での支払いが21,000円を超えるものが複数ある場合には、合算し、その合算額が自己負担限度額を超えた分については、「高額療養費」として市から支給します(診療月から3~4か月程度で市から支給申請書を送付します)。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後、入院と合算して自己負担限度額Bを適用します。
■令和8年7月診療分まで
| 所得区分 |
外来+入院 (世帯単位)・・B |
4回目以降の限度額※4 |
||
|---|---|---|---|---|
|
外来 (個人単位)・・A |
||||
|
現役並み所得者※1 (3割) |
現役並みⅢ 課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | |
|
現役並みⅡ 課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | ||
|
現役並みⅠ 課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
| 一般(2割) |
課税所得 145万円未満等 |
18,000円 (年間上限:144,000円)※5 |
57,600円 | 44,400円 |
|
低所得者Ⅱ※2 (2割) |
8,000円 | 24,600円 | ― | |
|
低所得者Ⅰ※3 (2割) |
8,000円 | 15,000円 |
― |
|
■令和8年8月診療分から
| 所得区分 |
外来+入院 (世帯単位)・・B |
4回目以降の限度額※4 |
年間上限※6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
外来 (個人単位)・・A |
|||||
|
現役並み所得者※1 (3割) |
現役並みⅢ 課税所得 690万円以上 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 | |
|
現役並みⅡ 課税所得 380万円以上 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 | ||
|
現役並みⅠ 課税所得 145万円以上 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 | ||
| 一般(2割) |
課税所得 145万円未満等 |
22,000円 (年間上限:216,000円)※5 |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円※7 |
|
低所得者Ⅱ※2 (2割) |
11,000円 (年間上限:96,000円)※5 |
25,700円 | 24,600円 | 290,000円 | |
|
低所得者Ⅰ※3 (2割) |
8,000円 | 15,700円 |
― |
180,000円 | |
※1 現役並所得者(3割)
同一世帯に住民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下記の(1)~(3)のいずれかの場合は、「一般」の区分と同様になります。
|
同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 |
収入 | |
|---|---|---|
| (1) | 1人 | 383万円未満 |
| (2) | 1人 | 特定同一世帯所属者※を含めて合計520万円未満 |
| (3) | 2人以上 | 合計520万円未満 |
※特定同一世帯所属者とは、国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した人で、引き続き他の国保被保険者と同一の世帯に属する人をいいます。
※2 低所得者Ⅱ(2割)
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
※3 低所得者Ⅰ(2割)
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万6,700円(令和8年8月からは82万6,500円)として計算。給与所得は10万円を控除)を差し引いたときに0円となる人。
※4 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※5 70歳以上の外来診療に係る年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日)の期間で計算します。上限を超えた場合は、翌年8月以降に払い戻される制度です。
※6 年間上限とは、1年間(8月1日から翌年7月31日)の期間で計算します。上限を超えた場合は、翌年8月以降に払い戻される制度です。
※7 課税所得28万円未満の場合、年間上限は41万円を適用。
毎年8月からの認定証の申請は7月から受け付けます
限度額適用(・標準負担額減額)認定証は、毎年8月から翌年7月までを認定期間としており、毎年8月以降に交付した認定証は翌年7月末日が有効期限となっています。8月からの認定証が必要な場合には、改めて申請が必要です。
7月から受付を開始します。
なお、マイナ保険証を持っている方は手続き不要です。
マイナ保険証を持っている方は、病院等での受付をマイナ保険証で行いますので、認定証の提示がなくても窓口でのお支払いが限度額までになります。
※ 直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯(所得区分が「オ」または「低所得者Ⅱ」)の方が、入院時の食事療養費の減額をさらに受ける場合は申請が必要です。91日以上の入院があったことがわかる領収書または入院証明書等を添付して申請してください。(マイナ保険証の方も申請・窓口での認定証提示が必要です。)
長期入院の方の電子申請も可能になりましたのでご利用ください。
申請に必要なもの
・認定証が必要な方の国民健康保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証又は資格確認書)及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)。
・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)。
※代理人(別世帯でかつ認定証が必要な方との関係が家族・親族以外)が手続きをされる場合には委任状が必要です。
申請先
市役所(各支所・日立駅前出張所)で直接申請する方法
日立市役所国民健康保険課又は各支所・日立駅前出張所の窓口で、必要なものをご持参の上、申請してください。(平日のみ)
※日立駅前出張所での土曜日、日曜日の申請はできません。
電子申請による方法
下記のリンク及びQRコード先のフォームに従って申請してください。
申請内容を確認のうえ、約1~2週間で交付対象者本人の住所に郵送にて交付します。
▲内容に不備等がある場合は、電話等で確認させていただきますのでご了承ください。その際、「050」から始まるIP電話からご連絡いたします。

問合せ先
日立市 保健福祉部 国民健康保険課 国保・年金係
内線203、260 IP電話 050-5528-5076
申請書等
限度額適用(・標準負担額減額)認定申請に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
