医療費 よくあるご質問

ページID1006117  更新日 令和6年6月11日

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質問高額療養費の申請について教えてください。

回答

高額療養費の支給対象となる方には、診療を受けた月の約3ヶ月後に、「高額療養費支給申請書」を郵送します。
申請書が届きましたら、国民健康保険課・市民課・各支所にて申請をしてください。(郵送での申請も可能)
診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。

※既に高額療養費支給申請書を提出したことがある方は、次回以降、高額療養費が発生した場合は、前回支給時に指定した口座に自動的に振り込みます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。