子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
出産育児一時金とは
国民健康保険に加入している被保険者の方が出産したときに申請により支給されるものです。
原則として出産育児一時金を被保険者に代わって医療機関等が受け取る「直接支払制度」により、支給します。
会社の健康保険証をお持ちのかたは、加入されている健康保険にお問い合わせください。
支給額
支給金額は50万円です。(令和5年3月31日までの出産の場合は42万円、令和5年4月1日以降の出産から50万円になります。)
- 死産・流産(妊娠85日(12週)以降であれば)でも支給されます。
※産科医療補償制度に加入していない医療機関などで出産した場合や、在胎週数22週に達する前に出産した場合は、48万8千円支給されます。 - 産科医療補償制度とは、分娩において発症した重度脳性麻痺の小児に対する補償と脳性麻痺の原因分析・再発防止の機能を併せ持つ制度として創設された、医療機関等が加入する保険です。
出産育児一時金の直接支払制度とは
出産育児一時金は、原則として出産育児一時金を被保険者に代わって医療機関が受け取ることにより、被保険者の負担を軽減する「直接支払制度」により支給します。これにより、出産時に支払う費用は、出産に要した費用と出産育児一時金の差額ですむようになりました。
直接支払制度での給付については、出産を予定している医療機関等にお問合せください。
申請に必要なもの
直接支払制度を利用する場合
- 国民健康保険証
- 直接支払制度の同意書の写し
- 出産費用の領収書
- 世帯主名義の通帳
- (流産・死産の場合は、医師の証明書)
直接支払制度を利用しない場合
- 国民健康保険証
- 医療機関等が発行する直接支払制度を利用していないことを証明する文書の写し
- 出産費用の領収書
- 世帯主名義の通帳
- (死産・流産の場合は医師の証明書)
申請方法
1.電子申請
下記リンク又はQRコードから申請していただけます。
2.窓口にて申請
国民健康保険課、市民課、各支所の窓口でも申請していただけます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。