入院時の食事代について

ページID1013077  更新日 令和6年5月21日

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入院したときの食事代について

入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、所得に応じて一定額(標準負担額)を被保険者に負担していただき、残りは国保が負担します。
制度改正に伴い、令和6年6月1日から食事代が引き上げになります。

住民税非課税世帯(「オ」、「低Ⅰ」、「低Ⅱ」)のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、国民健康保険課窓口、もしくは各支所に申請してください。マイナ保険証の場合は申請不要です。

入院時の食事に係る標準負担額(一食当たり)

区分

対象者

令和6年5月まで

令和6年6月から

A

一般(下記以外の人)

460円

490円

B

・住民税非課税世帯

・低所得者Ⅱ※1

90日までの入院

210円

230円

C

長期入院

(91日以上)※2

160円

180円

D

低所得者Ⅰ※3

100円

110円

★ C,Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者は260円から280円に引き上げとなります。

※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
※2 標準負担額減額認定をされてから、91日以上の入院日数がわかる領収書または入院期間証明書を添付して申請してください。
※3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が0円かつ年金収入が80万円以下の人。
 

療養病床に入院する場合の食費と居住費

療養病床に入院する65歳以上の人の食事代も、1食あたり460円から490円(一部医療機関では450円)に引き上げになります。居住費は1日あたり370円を負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

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