入院時の食事代について

ページID1013077  更新日 令和8年5月27日

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入院したときの食事代について

入院中の1食の食事代にかかる費用のうち、所得に応じて一定額(標準負担額)を被保険者に負担していただき、残りは国保が負担します。
制度改正に伴い、令和8年6月1日から食事代が引き上げになります。

住民税非課税世帯(「オ」、「低Ⅰ」、「低Ⅱ」)のかたは、マイナ保険証または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口に提示していただくと食事代が減額されます。資格確認書をご使用の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を電子申請または国民健康保険課窓口、もしくは各支所・出張所で平日に申請してください。

入院時の食事に係る標準負担額(一食当たり)

区分

対象者

令和8年5月まで

令和8年6月から

A

一般(下記以外の人)

510円

 550円

B

・住民税非課税世帯

・低所得者Ⅱ※1

90日までの入院

240円

270円

C

長期入院

(91日以上)※2

190円

220円

D

低所得者Ⅰ※3

110円

130円

 

★ C,Dのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童等又は指定特定医療を受ける指定難病患者は300円から330円に引き上げとなります。

※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
※2 標準負担額減額認定をされてから、91日以上の入院日数がわかる領収書または入院期間証明書を添付して申請してください。
※3 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が0円かつ年金収入が80万円以下の人。
 

療養病床に入院する場合の食費と居住費

療養病床に入院する65歳以上の人の食事代も、1食あたり510円から550円(一部医療機関では510円)に引き上げになります。居住費は1日あたり430円を負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請については下記のページを参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
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