いったん全額自己負担したとき

ページID1001953  更新日 令和6年4月12日

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次のような場合は、診療費などをいったん全額自己負担していただいた後、申請をしていただき内容について審査した結果、書類の不備等特に問題がなければ、自己負担割合を除いた金額が支給されます。
診療から2年を超えると支給できなくなりますのでご注意ください。
なお、領収証等は原本を添付してください。

自己負担となる場合

こんなとき

申請に必要なもの 備考
不慮の事故な旅先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたとき 国民健康保険証、診療報酬明細書(レセプト)、領収書、世帯主名義の預金通帳  
海外渡航中に診療受けたとき 国民健康保険証、領収書、世帯主名義の預金通帳、パスポート、航空券等の写し、申請書、診療内容の明細書、領収明細書、調査に関する同意書
※外国語で作成されているものは、日本語の翻訳文が必要です。

様式のダウンロードは茨城県国保連合会HPからお願いします。

コルセット・弾性着衣などの治療用装具を購入したとき 国民健康保険証、医師の診断書または意見書、領収書、世帯主名義の預金通帳 医師が認めた場合のみ適用
9歳未満の小児が弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを 国民健康保険証、医師の作成指示書、検査結果、治療用眼鏡・コンタクトレンズを作成または購入したときの領収書、世帯主名義の預金通帳 医師が認めた場合のみ適用

医師の診断により、あんま、はり・灸、マッサージ、柔道整復の施術を受けたとき

施術者に請求を委任した場合は、申請の必要はありません。

なお、柔道整復師やはり・灸、マッサージの施術には、保険給付の対象となる場合と、ならない場合がありますのでご注意ください。

請求を委任せず保険給付となる場合の必要なもの

国民健康保険証、医師の同意書または診断書、施術内容が分かる明細書及び領収書、世帯主名義の預金通帳

手術などで生血液の輸血を受けたとき 国民健康保険証、医師の診断書または意見書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、世帯主名義の預金通帳

医師が認めた場合のみ適用

申請場所

国民健康保険課

保険証を持たずに診療をうけたとき及び治療用装具の申請は下記の場所でも可能です。
市民課、各支所

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国民健康保険課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:202、205、207)
IP電話番号 :050-5528-5076
ファクス番号:0294-22-5116
保健福祉部国民健康保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。