要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について(洪水・土砂災害)

ページID1004801  更新日 令和7年10月1日

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平成28年8月の台風10号による高齢者利用施設の被害等を背景として、平成29年6月に水防法が改正されました。

これにより、対象となる要配慮者利用施設※1では避難確保計画※2の作成と避難訓練の実施が義務となりました。

  • ※1 要配慮者利用施設
    社会福祉施設、学校、医療施設などの防災上の配慮を要する者が利用する施設。
  • ※2 避難確保計画
    洪水や土砂災害が発生する恐れがある場合における、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画。

対象施設

洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)内に所在し、日立市地域防災計画に定めのある施設が対象となります。

避難確保計画の作成及び提出について

対象となる要配慮者利用施設は、以下の様式を参考に、「避難確保計画作成(変更)報告書」及び「避難確保計画」を作成し、防災対策課へ提出をお願いします。

避難確保計画作成(変更)報告書(様式:全施設共通)

避難確保計画(様式)

記入例を参考に記載しています。赤字箇所を修正することで、計画を作成することができますので御活用ください。

参考資料

計画作成の参考として、以下の資料を御活用ください。

避難訓練の報告について

市の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設では、避難確保計画に基づく避難訓練を、原則年1回以上実施することが義務づけられています。対象施設の所有者または管理者の皆様は、下記の様式により、市への報告をお願いします。

電子申請フォームによる報告

以下のフォームから報告をお願いします。

QR

訓練実施結果報告書(様式)

郵送、メール等での報告を希望する場合は、下記の様式を使用してください。

提出先

日立市総務部防災対策課

〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1

Eメール:bousai@city.hitachi.lg.jp

関連リンク(参考)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災対策課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎4階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:337、340、577)
IP電話番号 :050-5528-5046
ファクス番号:0294-21-7000
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