茨城県心身障害者扶養共済制度
目的
この制度は、障害者の将来に対し保護者が抱く不安を軽減するための互助制度であり、保護者が死亡又は重度障害になった場合に、障害者に年金を支給します。
加入資格
障害者を扶養しているかたが、次の全ての条件に該当する場合に加入できます。
- 県内に住んでいる。
- 65歳未満である。
- 特別の疾病又は障害がない。
掛金
基本掛金額
加入時の年齢 | 掛金月額 |
---|---|
35歳未満のかた | 9,300円 |
35歳以上40歳未満のかた | 11,400円 |
40歳以上45歳未満のかた | 14,300円 |
45歳以上50歳未満のかた | 17,300円 |
50歳以上55歳未満のかた | 18,800円 |
55歳以上60歳未満のかた | 20,700円 |
60歳以上65歳未満のかた | 23,300円 |
口数追加加入者に係る加算掛金額
加入時の年齢 | 加算掛金月額 |
---|---|
35歳未満のかた | 9,300円 |
35歳以上40歳未満のかた | 11,400円 |
40歳以上45歳未満のかた | 14,300円 |
45歳以上50歳未満のかた | 17,300円 |
50歳以上55歳未満のかた | 18,800円 |
55歳以上60歳未満のかた | 20,700円 |
60歳以上65歳未満のかた | 23,300円 |
年金及び弔慰金
年金
加入者が死亡したとき、又は重度障害の状態になったときは、その月から障害者に毎月2万円(2口加入のかたは、毎月4万円)の年金が支給されます。
弔慰金
1年以上加入した後、障害者が加入者よりも先に死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。
加入期間 | 金額 |
---|---|
1年以上5年未満のかた | 50,000円 |
5年以上20年未満のかた | 125,000円 |
20年以上のかた | 250,000円 |
脱退一時金
5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額となります。
加入期間 | 金額 |
---|---|
5年以上10年未満のかた | 75,000円 |
10年以上20年未満のかた | 125,000円 |
20年以上のかた | 250,000円 |
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保健福祉部 障害福祉課
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