日立市特別福祉手当
目的
福祉の増進を目的に障害者の保護者又は障害者に手当を支給します。
支給対象者及び手当の額
番号 | 対象者 | 月額 |
---|---|---|
1 | 【身体障害者】 身体障害者手帳1級又は2級のかた 身体障害者手帳3級で20歳未満のかた 身体障害者手帳下肢障害4級で20歳未満のかた |
3,000円 |
2 | 【知的障害者】 療育手帳○A又はAのかた 療育手帳Bで20歳未満のかた 身体障害者手帳3級と療育手帳Bの両方を所持しているかた 身体障害者手帳4級と療育手帳Cの両方を所持しているかたで20歳未満のかた |
3,000円 |
3 | 【精神障害者】 精神障害者保健福祉手帳1級のかた 精神障害者保健福祉手帳2級で20歳未満のかた 精神障害者保健福祉手帳2級と身体障害者手帳3級の両方を所持しているかた 精神障害者保健福祉手帳3級と身体障害者手帳4級の両方を所持しているかたで20歳未満のかた |
3,000円 |
4 | 特別児童扶養手当の1級又は2級に該当するかた | 3,000円 |
5 | 上記1から4に該当しないかたで日立市母子療育ホーム、日立市しいの木学園、日立市ひまわり学園、日立市太陽の家、日立市立日立特別支援学校に在籍するかた | 2,000円 |
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
- 「障害児福祉手当」又は「特別障害者手当」を受けている。
- 施設に入所している。
- 障害者の介護者が「介護慰労金」を受けている。
- 障害程度に変更があった場合や有効期限が終了した時など
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課
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ファクス番号:0294-22-3011
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