自立支援医療(精神通院)
内容
精神疾患等で通院医療が必要なかたに対し、必要な医療費の一部を公費で負担します。
対象者
精神疾患(「てんかん」を含む)で通院医療等が必要なかた
費用
原則として1割自己負担。(ただし、同一保険内の世帯の所得に応じて、一定の負担上限額が設けられます。)
※関連資料の「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」参照)
手続き
申請方法については以下のとおりです。
(1)必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療費用診断書(精神通院)(作成日から3か月以内のもの。)
上記の用紙については、市役所障害福祉課でお受け取りください。
また、診断書を書くことのできる医療機関が決められておりますので、用紙を受け取る際などにあらかじめご確認願います。 - 健康保険証(コピー可)
- 住民税課税証明書又は非課税証明書
日立市で課税状況が確認できる場合で、日立市による確認に同意をいただける場合は不要です。
ただし、申請する年又はその前年に日立市に転入した方など、日立市で課税状況が確認できない方については、転入前の市町村の課税証明書等が必要となりますので、お問い合わせ願います。 - 障害年金や遺族年金等の収入がある場合は、年金払込通知書又は年金が振り込まれている通帳等
(2)申請手順
- ア 市役所障害福祉課で、自立支援医療費用診断書の用紙等を受け取る。
- イ 通院する医療機関(指定自立支援医療機関に限る。)で自立支援医療費用診断書を作成する。
- ウ 申請書等の必要書類を揃えて市役所障害福祉課に提出する。
その他
- 申請後、認定されるまでには、約2ヶ月程度かかりますので、ご了承願います。
- 自立支援医療(精神通院)の有効期限は1年間です。有効期限が切れる3ヶ月前から更新申請が可能です。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:458、465)
IP電話番号 :050-5528-5074
ファクス番号:0294-22-3011
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