障害児福祉手当
目的
福祉の増進を図ることを目的に、精神又は身体に重度の障害を有する20歳未満のかたに手当を支給します。
支給対象者
- 身体障害者手帳1級程度のかた
- 療育手帳Ⓐ程度のかた
- 又は同程度の精神障害のかた
手当額
月額15,690円(令和6年4月1日)
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
- 障害を支給事由とする年金を受給している場合
- 福祉施設等に入所している場合
所得による支給制限
本人、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。所得は毎年見直しをします。
手続きに必要なもの
手帳、印かん、所定の診断書、本人名義の預金通帳、個人番号を確認できる書類
窓口
障害福祉課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課
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ファクス番号:0294-22-3011
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