特別障害者手当
目的
福祉の増進を図ることを目的に、精神又は身体に重度の障害を有する20歳以上のかたに手当を支給します。
支給対象者
在宅で重度の障害が重複している等により特別の介護を必要とする20歳以上のかた
手当額
月額28,840円(令和6年4月1日現在)
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
- 福祉施設等に入所している場合
- 病院等に3か月を超えて入院している場合
所得による支給制限
本人、その配偶者又は扶養義務者の前年の所得が、それぞれ一定額以上ある場合は、手当の支給が停止されます。所得は毎年見直しをします。
手続きに必要なもの
手帳、印かん、所定の診断書、本人名義の預金通帳、個人番号を確認できる書類
窓口
障害福祉課
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障害福祉課
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