自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある18歳未満のかたで、その疾患を放置すれば将来永続的に障害が残るおそれがあると認められ、確実な治療効果が期待できる場合に医療を受けることができます。
費用は、医療費の1割を原則自己負担することになります。
同一保険内の世帯の所得に応じて、1か月当たりの自己負担の上限額を決定しますが、病名により、高額治療継続者に該当する場合は、負担額が軽減されます。
(関連資料の「自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み」参照)
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保健福祉部障害福祉課
代表電話番号:0294-22-3111
内線:458
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ファクス:0294-22-3011
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