都市計画法第53条許可申請

ページID1002829  更新日 令和6年1月24日

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都市計画道路、公園等の都市計画施設や土地区画整理や市街地再開発等の市街地開発事業として計画決定された区域内における建築物の建築には、都市計画法第53条第1項の規定に基づき建築許可が必要となります。
これは、都市計画決定された計画について、将来の事業の円滑な施行を確保するためのものです。

都市計画法第54条に定める許可の基準について

申請する建築物が次に掲げる要件に該当すると認められるもので、容易に移転し、又は除去できるもの。

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他のこれらに類する構造であること。

提出書類(各2部)

  1. 都市計画法第53条許可申請書
  2. 案内図
    (建築計画概要書に添付する都市計画図のカラーコピーなど)
  3. 配置図
    (敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、建築物の位置等を明示した図面。都市計画ラインを表示すること)
  4. 断面図
    (縦・横2面以上で、主要構造部の材料、仕上げを明示した図面。矩計図でも可)
  5. 立面図
    (2方向以上あるもの)
  6. 誓約書
  7. 委任状
    (建築主に代わって、工事施工者が申請する場合に添付してください。)

道路のイラスト

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