茨城県景観形成条例に基づく「大規模行為」の届出

ページID1002830  更新日 令和6年5月24日

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届出が必要な規模

下表の規模に該当する建築物又は工作物の新築・増築・改築・移転、外観の変更は大規模行為の届出が必要です。

(補足)外観の変更は、建築物又は工作物の模様替、色彩の変更で、その過半を変更する場合が対象となります。

届出が必要な規模
行為の区分 規模
建築物
  • 都市計画区域内
    用途地域:高さ31メートル超
    非用途地域:高さ20メートル超
  • 都市計画区域外
    高さ15メートル超
又は
高さ9メートル超、かつ、延床面積2,000平方メートル超
工作物
  • よう壁:高さ5メートル超
  • よう壁以外:高さ15メートル超

(補足)
同一敷地内であっても、既存建築物と離れている場合には新築となります。
増改築にあっては、増改築後の建築物又は工作物が上記の規模に該当する場合、大規模行為の届出が必要です。

また、土地の形質を変更する場合も下表に該当する場合には届出が必要になります。

土地の形質を変更する場合
行為の区分 規模
土地の形質の変更
  • 都市計画区域内
    変更に係る面積が15,000平方メートル以上
    変更に伴い生じるのり面・よう壁が高さ5m超、かつ長さ10m以上のもので、変更に係る面積が3,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外
    変更に係る面積が50,000平方メートル以上
    変更に伴い生じるのり面・よう壁が高さ5m超、かつ長さ10m以上のもので、変更に係る面積が5,000平方メートル以上

提出書類

必要な書類の詳細については申請書等欄にある「大規模行為の手引き」を参考にするか、都市政策課までお問い合わせください。

  • 大規模行為(変更)届出書
  • 規則別表に掲げる図書
  • 景観形成基準対応表
規則別表に掲げる図書
行為の区分 図書
建築物・工作物の場合
  1. 付近見取図
  2. 配置図
  3. 各階平面図(外観の変更のときは不要。)
  4. 立面図(4面分、カラーで作成のこと。なお屋根や外観の仕上げ材料の色彩がわかるように色見本を添付すること。)
  5. カラー現況写真(撮影方向を配置図に示すこと。)
土地の場合
  1. 付近見取図
  2. 現況図
  3. 計画図
  4. 縦横断面図
  5. カラー現況写真(撮影方向を配置図に示すこと。)

(注意)方位、縮尺はどの図面にも明示すること。

提出時期・提出部数

提出は行為に着手する30日前までに、正副2部提出してください。
なお、内容により追加で6部必要になることがあります。事前に都市政策課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市政策課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:223、224)
IP電話番号 :050-5528-5084
ファクス番号:0294-21-7750
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