茨城県景観形成条例に基づく「大規模行為」の届出
届出が必要な規模
下表の規模に該当する建築物又は工作物の新築・増築・改築・移転、外観の変更は大規模行為の届出が必要です。
(補足)外観の変更は、建築物又は工作物の模様替、色彩の変更で、その過半を変更する場合が対象となります。
行為の区分 | 規模 |
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建築物 |
高さ9メートル超、かつ、延床面積2,000平方メートル超 |
工作物 |
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(補足)
同一敷地内であっても、既存建築物と離れている場合には新築となります。
増改築にあっては、増改築後の建築物又は工作物が上記の規模に該当する場合、大規模行為の届出が必要です。
また、土地の形質を変更する場合も下表に該当する場合には届出が必要になります。
行為の区分 | 規模 |
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土地の形質の変更 |
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提出書類
必要な書類の詳細については申請書等欄にある「大規模行為の手引き」を参考にするか、都市政策課までお問い合わせください。
- 大規模行為(変更)届出書
- 規則別表に掲げる図書
- 景観形成基準対応表
行為の区分 | 図書 |
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建築物・工作物の場合 |
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土地の場合 |
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(注意)方位、縮尺はどの図面にも明示すること。
提出時期・提出部数
提出は行為に着手する30日前までに、正副2部提出してください。
なお、内容により追加で6部必要になることがあります。事前に都市政策課までご相談ください。
申請書等
大規模行為の手引き及び大規模行為(変更)届出書
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市政策課
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代表電話番号:0294-22-3111(内線:223、224)
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