立地適正化計画の届出制度が始まりました

ページID1002819  更新日 令和6年1月24日

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1 立地適正化計画とは

立地適正化計画とは、人口減少・少子高齢化に対応したコンパクトなまちづくりを進める上で、生活に必要な施設を一定のエリアに誘導し、そのエリアを公共交通で連携する等、まちづくりの具体的な方向性や実現のための手法等を定めるもので、都市計画マスタープランの一部と見なされる計画です。
立地適正化計画の中では、コンパクトなまちづくりを進める中でも居住を誘導していく「居住誘導区域」と、各種都市機能(居住、商業、医療、福祉など)を誘導する区域である「都市機能誘導区域」を定めることができます。

イラスト:立地適正化計画のイメージ図

各誘導区域図(居住・都市機能)

地図:各誘導区域図

詳細な区域図は下記を参照ください。

居住誘導区域図

都市機能誘導区域図

2 立地適正化計画における届出制度について

「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」を設定したことに伴い、以下に該当する行為を行う場合には、それぞれの行為の30日前までに、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となりました。

誘導区域に関する届出の内容

居住誘導区域「外」の区域で一定規模以上の住宅建築(新築・改築・用途変更)を行う場合

イラスト:居住誘導区域にかかる届出要件について

届出様式
  • 開発行為(様式10号)
  • 建築等行為(様式11号)
  • 届出内容を変更する場合(様式12号)

都市機能誘導区域「外」※1で都市機能誘導施設を建築(新築・改築・用途変更)する場合、都市機能誘導区域「内」の既存の都市機能誘導施設を休止又は廃止をしようとする場合※2

イラスト:都市機能誘導区域にかかる届出要件

届出様式
  • 開発行為(様式18号)
  • 建築等行為(様式19号)
  • 届出内容を変更する場合(様式20号)
  • 休止又は廃止しようとする場合(様式21号)
※1

市内に全部で16箇所の都市機能誘導区域を設定する方向であり、各誘導区域に誘導する都市機能の種類は異なっています。そのため、都市機能誘導区域内であっても、特定の都市機能誘導施設の場合には、届出が必要となることがあります。下記の拠点別誘導施設(届出の要否判断含む)をご確認ください。

例 大規模商業施設の建築の場合
地区 届出の要否
日立駅周辺地区 当該地区の拠点別誘導施設に該当するため、届出が不要
その他の都市機能誘導区域 当該地区の拠点別誘導施設に該当しないため、都市機能誘導区域内であっても届出が必要
都市機能誘導区域外 届出が必要
※2

各誘導区域において、休止又は廃止をしようとする際に届出が必要な都市機能の種類は異なっております。詳細は、上記の拠点別誘導施設(届出の要否判断含む)をご確認ください。

3 立地適正化計画の運用について

対象となる区域で、特定の行為等を予定されている場合は、下記の「日立市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご参照いただき、所用の届出をしていただけるようお願いいたします。

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