(事前公表)日立市立地適正化計画に係る届出制度

ページID1002819  更新日 令和7年3月28日

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 居住誘導区域外及び都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築等行為を行う場合、これらの行為に着手する30日前までに、都市再生特別措置法に基づく届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止又は廃止しようとする場合にも、これらの行為をしようとする日の30日前までに届出が必要となります。

 令和7年3月の計画改定に伴い、誘導区域が変更になりました。
 詳細は、下記ページをご参照ください。

届出の対象となる行為

【居住誘導区域外】

開発行為

  1.  3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
  2.  1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  3.  上記2つの届出内容を変更する場合

建築等行為

  1.  3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  2.  建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
  3.  上記2つの届出内容を変更する場合

 届出様式及び添付書類

届出の種類

添付書類

開発行為

(1)届出書(様式第10)

 

【その他の添付書類】

(2)現況図(縮尺 1,000分の1以上)

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面

(3)設計図(縮尺 100分の1以上)

 ・土地利用計画図等

(4)その他参考となるべき事項を記載した図書

建築等行為

(1)届出書(様式第11)

 

【その他の添付書類】

(2)配置図(縮尺 100分の1以上)

 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面

(3)立面図(2面以上)及び各階平面図(縮尺 50分の1以上)

(4)その他参考となるべき事項を記載した図書

上記の2つの届出内容を変更する場合

(1)届出書(様式第12)

 

【その他の添付書類】

 ・上記それぞれの場合と同様

 


【都市機能誘導区域外】

開発行為

  1.  誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
  2.  上記の届出内容を変更する場合

建築等行為

  1.  誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  2.  建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  3.  建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
  4.  上記3つの届出内容を変更する場合

届出様式及び添付書類

届出の種類

添付書類

開発行為

(1)届出書(様式第18)

 

【その他の添付書類】

(2)現況図(縮尺 1,000分の1以上)

 ・当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面

(3)設計図(縮尺 100分の1以上)

 ・土地利用計画図等

(4)その他参考となるべき事項を記載した図書

建築等行為

(1)届出書(様式第19)

 

【その他の添付書類】

(2)配置図(縮尺 100分の1以上)

 ・敷地内における住宅等の位置を表示する図面

(3)立面図(2面以上)及び各階平面図(縮尺 50分の1以上)

(4)その他参考となるべき事項を記載した図書

上記の2つの届出内容を変更する場合

(1)届出書(様式第20)

 

【その他の添付書類】

 ・上記それぞれの場合と同様

 


【都市機能誘導区域内】

  1.  誘導施設の休止又は廃止をしようとする場合

届出様式及び添付書類

届出の種類

添付書類

誘導施設を休廃止しようとする場合

(1)届出書(様式第21)

 

【その他の添付書類】

 ・原則不要(ただし、必要に応じて位置図等の提出をお願いする場合があります。)


※注意事項1

 市内に全部で16地区の都市機能誘導区域を設定しており、誘導区域ごとに誘導する都市機能の種類は異なります。そのため、都市機能誘導区域内であっても、特定の誘導施設の場合には、届出が必要となることがあります。詳細はお問合せ下さい。

例 大規模商業施設の建築の場合
地区 届出の要否
日立駅周辺地区 当該地区の拠点別誘導施設に該当するため、届出が不要
その他の都市機能誘導区域 当該地区の拠点別誘導施設に該当しないため、都市機能誘導区域内であっても届出が必要
都市機能誘導区域外 届出が必要
※注意事項2

 誘導区域ごとに、休止又は廃止をしようとする際に届出が必要な都市機能の種類が異なります。詳細はお問合せ下さい。

居住誘導区域及び都市機能誘導区域

届出に関する手引き

 対象となる区域で、特定の行為等を予定されている場合は、下記の「日立市立地適正化計画に係る届出の手引き」をご参照いただき、所用の届出をお願いします。

オンライン申請

オンラインで申請される場合はこちらの申請フォームからお願いします。

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