屋外広告物の許可申請
屋外広告物を表示する場合は、許可が必要です。
茨城県では、良好な景観の形成と風致の維持・公衆に対する危害の防止を目的とした「茨城県屋外広告物条例」を制定し、屋外広告物について必要なルールを定めています。日立市内で屋外広告物を表示する場合は、市長の許可が必要です。基準等を確認のうえ、許可の申請をしてください。
許可基準等の確認
- 都市計画法に基づく「用途地域」や、鉄道・道路等からの距離などによって5つの地域(1種・2種・3種許可地域、1種・2種禁止地域)に分け、それぞれに許可基準を設けています。また広告物の種類ごとにも基準が定められています。
- 基準等の詳細については、都市政策課窓口で確認するか、茨城県都市計画課ホームページ「屋外広告物の規制について」内の「屋外広告物のてびき」「屋外広告物の許可基準が変わります」を参照してください。
- 地域区分や許可基準が一部変更されました。また、屋外広告業の届出制も登録制へと変更されました。(いずれも平成18年10月1日から施行)屋外広告物の表示・設置の施工をする場合は、必ず茨城県で登録を受けた業者へ依頼してください。屋外広告業の登録手続、登録業者の確認については、茨城県都市計画課までお問い合わせください。
許可の申請
申請書
屋外広告物許可申請書(様式第1号)
(補足)申請書等「(日立市)申請・届出様式」に申請書があります。
添付書類
- 位置図
住宅地図の写し等に表示場所を明示(縮尺:1,000分の1程度) - 立面図
広告物の形状・寸法・材料・構造を明示 - 模写図
広告物の色彩・意匠・表示面積を明示 - 壁面図
建築物壁面の寸法・広告物の位置などを明示 - 写真
表示場所のカラー写真(3月以内に撮影したもの) - その他
工事施工者、管理者の資格証明書等の写し、委任状など
提出部数
申請書・添付書類とも2部(正本・副本)
許可書の郵送を希望する場合は、納付書送付用(84円切手貼付)及び許可書送付用(重さ相当分切手貼付 ※A4許可書2枚程度+副本の重さ分)の封筒2通を併せて提出してください。
提出期限
屋外広告物を表示する日の30日前まで
提出先
日立市都市政策課
許可書の交付
- 書類に不備がなく許可基準に適合しているときは、許可書に副本を添付し交付します。
- 許可手続き終了後、許可申請手数料の納入通知書を送付します。最寄りの金融機関(郵便局を除く)に持参し、手数料を納付してください。
※許可申請手数料については、添付ファイル「許可申請手数料算出基礎一覧」で種類ごとの基礎手数料額を確認することができます。 - 納付の確認が取れ次第、許可書及び副本を送付します。
その他
- 広告物を道路敷に表示する場合や高さ4メートル以上の広告物を表示する場合など、別途他法令に基づく許可等が必要になることがあります。他法令に基づく許可等につきましては、担当課所に照会・申請をしてください。
- 下記に該当する場合は、申請・届出が必要となります。詳しくは都市政策課までお問い合わせください。
他の申請・届出 | 様式等 |
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更新許可申請書 | 許可期間満了後も継続して広告物を表示する場合(様式第3号、第5号安全点検報告書) |
変更(改造)許可申請書 | 広告物の大きさや表示内容等を変更する場合(様式第6号) |
除却届出書 | 広告物を撤去した場合(様式第8号) |
滅失届出書 | 広告物が紛失した場合(様式第11号) |
管理者等設置(変更)届出書 | 広告物の管理者を定めたり変更した場合(様式第10号) |
設置者名称等変更届出書 | 申請者の住所・氏名に変更があった場合(様式第12号) |
(注意)屋外広告物の施工は必ず茨城県の登録業者へ依頼してください。
申請書等
屋外広告物の許可申請に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市政策課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:223、224)
IP電話番号 :050-5528-5084
ファクス番号:0294-21-7750
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