住宅用家屋証明(軽減証明)
証明の内容
登録免許税軽減のための証明
手数料
1件700円
交付場所
市民税課
※市民課・各支所での発行及び休日開庁窓口での発行はできません。
住宅用家屋証明(軽減証明)は郵送でも受け付けています。
以下の「必要な書類」と併せて、「手数料(郵便局でご購入いただける定額小為替)」及び「返信用封筒」を同封の上、日立市役所市民税課へお送りください。
必要な書類
共通
- 住民票
※日立市に住民登録している場合は添付を省略できます。新築住宅に住所異動していない場合は、「未入居の申立書」の提出が必要となります。詳細につきましては市民税課までお問合せください。 - (特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅に該当する場合)認定通知書及び申請書の副本
- (店舗・事務所等の事業用建物との併用住宅の場合)建築確認申請書の図面等、床面積が確認できる書類
※居住部分の床面積が全体の90%超の場合のみ該当となります。 - (住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合)変更認定通知書
注文住宅の場合
次のアからウのうち、いずれかの書類(表示登記の前に申請する場合は、市民税課までお問合せください)
- (ア)登記完了証及び受領証(受領証は登記申請書の写しでも可)
- (イ)全部事項証明書(またはインターネット登記情報提供サービスから取得した「照会番号と発行年月日記載された登記情報書類」)
- (ウ)登記済証
建売住宅の場合
- 次のアからウのうち、いずれかの書類(表示登記の前に申請する場合は、市民税課までお問合せください)
- (ア)登記完了証及び受領証(受領証は登記申請書の写しでも可)
- (イ)全部事項証明書(またはインターネット登記情報提供サービスから取得した「照会番号と発行年月日記載された登記情報書類」)
- (ウ)登記済証
- 売買契約書または所有権譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
- 家屋未使用証明書(原本)
中古住宅の場合
- 全部事項証明書(またはインターネット登記情報提供サービスから取得した「照会番号と発行年月日記載された登記情報書類」)
- 売買契約書または所有権譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
建築年数について
昭和57年1月1日以後に建築された家屋の築後年数要件があります。ただし、耐震基準を満たしている家屋を取得した場合の築後年数要件はありません。耐震基準を満たしている家屋であることを確認する書類として、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類のいずれかが必要となります。
注意
- 床面積は50平方メートル以上であること等の要件があります。(詳細は、住宅用家屋証明申請書の裏面をご覧ください)
- 個人の住宅の用に供する家屋(種類:居宅)以外は住宅用家屋証明発行の対象外となります。
- 必要に応じて上記添付書類のほかに資料を求めることがあります。
- 郵送申請の場合や、申請書類等を予めご用意いただく際には必ず「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」の2枚を印刷し、同様にご記入の上、ご提出ください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
財政部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。