家屋登録事項証明書
証明の内容
固定資産評価額 及び 固定資産税額・都市計画税の証明
手数料
1棟 300円(名義ごと5棟を超えた分からは1棟100円)
交付場所
市民税課、市民課、各支所、駅前出張所
申請時に必要な書類等
窓口に申請にくる方 | 必要なもの |
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本人または現在本人と同居している親族の場合 | ― |
代理人が同居していない親族または第三者の場合 | 本人が署名・押印のある「代理人選任届(委任状)」 ※代理人選任届(委任状)の様式は規定していないため、任意の用紙に必要事項を記入したものをご提出いただけます。 (申請書等に記載例を掲載しておりますので、作成の際の参考にご利用ください。) |
法人の場合 | 法人の代表者印が押印された委任状 ※法人の従業員の方が代表者印を持参していただける場合や、代表者印の押印のある申請書を持参される場合は従業員であることが確認できるもの(社員証や健康保険証等)をご提示いただければ委任状は不要です。 |
借家人の場合 | 賃貸契約書、地上権その他の権利があることを確認できる書類 |
所有者本人が死亡していて、相続人の場合 | 相続関係のわかる戸籍謄本または法務局から交付された法定相続情報 |
本人確認について
市民税課・市民課・支所窓口での本人確認に、ご協力をお願いたします。
市税証明などを交付請求されるかたは、窓口に来たかたに、マイナンバーカード、運転免許証などをご提示いただく本人確認が義務付けられています。
また、請求されるかたも、本人やその家族などのほか、正当な理由があるかたなどに限定されています。
証明をお取りになる際の注意
毎年1月1日現在のデータによって評価や税額を計算して課税台帳に記載し、4月から現年度の家屋課税台帳登録事項証明書として発行します。
1月1日以降に所有者が変更になった場合でも、市役所の課税台帳は翌年度まで変更されません。変更後の証明が必要な場合は、登記簿謄本等を提示してください。ただし、新築や増築された家屋については証明できません。
申請書等
家屋登録事項証明
家屋の評価額を証明する「評価証明書」と家屋の評価額及び税額を証明する「公課証明書」を
同一の証明書様式で交付しているため、家屋(補充)課税台帳登録事項証明書という名称となっています。
申請の際には必要に応じて「評価額証明」「公課証明」をご指定ください。
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家屋登録事項証明交付申請書 (PDF 527.8KB)
この申請書は、窓口申請時にご利用いただく税関係証明交付申請書です。
郵送で申請する場合は、下記のリンク先(市税証明の郵送申請の手続き)をご覧ください。 -
代理人選任届 (PDF 624.7KB)
この代理人選任届様式PDFには記入例も載せていますのでご参考にしてください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民税課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民税係 235/諸税係 237/ふるさと寄附推進室 242)
IP電話番号 :050-5528-5052
ファクス番号:0294-25-1123
総務部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。