転入届(日立市への引っ越し)
日立市外(海外を含む)から日立市へ引っ越してきた時に行う届出です。
※引っ越し前の住所地で転出届をされてからの届出となります。
※オンラインや郵送での届出はできません。窓口でお手続きしてください。
受付時間及び場所
下記いずれの場所でもお手続き可能ですが、ぜひ最寄りの窓口をご利用ください。
窓口 | 受付日時 |
---|---|
市民課 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日・日曜日 午前9時から午後5時まで ※ 正午から午後1時までは閉所 |
多賀支所 (最寄りの町名:多賀町、東多賀町、桜川町、
(最寄りの町名:大みか町、久慈町、石名坂町、
(最寄りの町名:十王町) |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで 日曜日 午前9時から午後5時まで ※ 正午から午後1時までは閉所 |
日立駅前出張所 ※最寄りの町名は市民課と同じ。 |
平日 午前10時30分から午後7時まで ※ 午後1時から午後2時までは閉所 土曜日・日曜日 午前10時30分から午後7時まで ※ 午後1時から午後2時までは閉所 |
日高支所 (最寄りの町名:田尻町、小木津町、日高町、
西部支所 (最寄りの町名:入四間町、中深荻町、 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで |
※平日の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
※土曜日・日曜日は、海外転入者や他市区町村へ最終住所地の確認が必要な場合はできません。また、第3土曜日に続く日曜日は、マイナンバーカードによる特例転入の手続きはできませんのでご注意ください。
届出ができる人
本人又は世帯主
代理の方が届出する場合には委任状が必要になります。詳しくは、「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。
届出期間
引っ越した日から1 4日以内(※正当な理由がなく届出が遅れると過料が科される場合がありますのでご注意ください。 )
必要書類
- 住民異動届(転出証明書持参の方のみ。窓口にあります。)
- 転出証明書(マイナンバーカードによる転入(特例転入)の方、海外から転入する方は不要)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ。特例転入の方は必須)
- 在留カード、特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
- パスポート(海外から転入する方のみ、入国日のスタンプがあるもの)
- 戸籍謄本又は抄本と戸籍の附票謄本又は抄本(海外から転入する方で、出国前の住所を日立市以外に定めていた方のみ。家族全員の転入であれば謄本、一部の方の転入であればその方の抄本)
注意事項
- 住み始める前に届出をすることはできません。
- 郵送での手続きはできません。
- マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)による特例転入の方は、窓口で住民異動届を記入する必要はありませんが、必ずカードを持参するとともに暗証番号の入力が必要です。転入手続き完了後は、カードの継続利用の手続きを行います。(※継続利用の条件あり)
- 正確な住所(番地あるいは丁目番号など)を確認してきてください。
- 新築・改築した建物に転入するときは、住居番号(住所となるもの)を決めるための届出が必要です。詳しくは、「住居表示の届出」をご覧ください。
- 海外転入の方で入国審査の際に「自動化ゲート」を利用した方は、パスポートに入国日のスタンプが押印されませんので、入国日を確認できる航空券などをお持ちください。
- 外国人の住民の世帯に外国人のご家族が転入する場合は、世帯主との続柄を確認するため、出生証明書・結婚証明書(訳文付き)などをお持ちください。
- 前住所地での印鑑登録は自動的に廃止されますので、必要な方は新規に印鑑登録の手続きをしてください。
- 日立市の国民健康保険証に加入する方は申し出てください。
- 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は転入・転居届の提出により自動的に住所変更されますので、手続きは不要です。前住所地で交付を受けた納付書はそのままご使用ください。(厚生年金等の加入者や第3号被保険者も手続きは不要です)
- 前住所地で医療福祉費を受給していた方については、それぞれに必要書類を提出していただく場合があります。
- 公立小中学校に通学のお子様がいる場合は、窓口で転入学通知書をお渡ししますので、転校先に提出してください。
- 引っ越しが済んでから14日(法定期間)を過ぎ、正当な理由がなく住民異動の届出が遅れた場合は、住民基本台帳法の規定により過料を科せられることがあります。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードの継続利用について
カードを新住所地で引き続き使用するためには、継続利用の手続きが必要です。
転入届と併せて手続きができますので、カードを持参してください。その際、カードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
※ 第3土曜日に続く日曜日は手続きができませんのでご注意ください。
※ 顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
転入届に来所しない同一世帯員のカードは、対象者のカードを持参及び暗証番号を入力できる場合に限り、代理人で継続利用の手続きを行うことができます。
別世帯の代理人が手続きをする場合は、委任状とカードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の記載表を代理人に渡し、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。
継続利用の手続きができる期間
転入届出日から90日以内(ただし、転入届を「転出予定日から30日以内」に行っている必要があります。)
上記の期間内に手続きを行わなかった場合、カードが失効して継続利用ができなくなります。
カード失効後にマイナンバーカードの再交付を受けるときは、申請から交付まで1か月以上かかります。また、交付の際に手数料1,000円(電子証明書不要のときは800円)が必要です。
署名用電子証明書の発行手続き
署名用電子証明書は、住所変更により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口でお申し出ください。
本人が来所している場合は、最短即日で手続きが完了します。なお、手続きの際にパスワード(英数字6~16桁)の入力が必要です。
転入届出時、委任状に対象者の署名用電子証明書発行記載かつ暗証番号記載票があり、届出人が新住所の同一世帯員もしくは法定代理人であれば、即日で再発行しますので、カードとともに代理人が窓口にお持ちください。
同一世帯の代理人もしくは法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合は、本人への照会等を行うため、2回以上来所していただく必要があります。
また、署名用電子証明書を発行する際にお持ちいただく代理人の本人確認書類は、日本の官公署が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)に限定しています。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
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