転居届(日立市内での引っ越し)
日立市内で引っ越した時に行う届出です。
※オンラインや郵送での届出はできません。窓口でお手続きしてください。
受付時間及び場所
最寄の窓口をご利用ください。
窓口 | 受付日時 |
---|---|
市民課 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日・日曜日 午前9時から午後5時まで ※ 正午から午後1時までは閉所 |
多賀支所 南部支所 十王支所 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで 日曜日 午前9時から午後5時まで ※ 正午から午後1時までは閉所 |
日立駅前出張所 (外国人の方の届出は除く) |
平日 午前10時30分から午後7時まで ※ 午後1時から午後2時までは閉所 土曜日・日曜日 午前10時30分から午後7時まで ※ 午後1時から午後2時までは閉所 |
日高支所 豊浦支所 西部支所 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで |
※平日の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。
届出ができる人
本人又は世帯主
代理の方が届出する場合には委任状が必要になります。詳しくは、「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。
届出期間
引っ越した日から14日以内(※正当な理由がなく届出が遅れると過料が科される場合がありますのでご注意ください。)
必要書類
- 住民異動届(窓口にあります)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(代理の方が届出をする場合)
- 国民健康保険証、マル福受給者証、介護保険証など(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カード(所有している方のみ)
- 在留カード、特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
注意事項
- 住み始める前に届出をすることはできません。
- 郵送での手続きはできません。
- 正確な住所(番地あるいは丁目番号など)を確認してきてください。
- 新築・改築した建物に転居するときは、住居番号(住所となるもの)を決めるための届出が必要です。詳しくは、「住居表示の届出」をご覧ください。
- マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードの住所変更手続きが必要になります。(暗証番号を確認します)
- 日立市の国民健康保険証は、古い住所のものと引換えに新しいものをお渡しします。
- 公立小中学校に通学のお子様がいる場合は、窓口で転入学通知書をお渡ししますので、転校先に提出してください。
- 引っ越しが済んでから14日(法定期間)を過ぎ、正当な理由がなく住民異動の届出が遅れた場合は、住民基本台帳法の規定により過料を科されることがあります。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードの券面記載事項の変更について
転居により住所が変更となった場合、カードの券面記載事項の変更手続きが必要です。
転居届と併せて手続きができますので、カードを持参してください。その際、カードの住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)が必要です。
※ 第3土曜日に続く日曜日は手続きができませんのでご注意ください。
※ 顔認証マイナンバーカードの場合は、暗証番号は必要ありません。
転居届に来所しない同一世帯員のカードは、対象者のカードを持参及び暗証番号を入力できる場合に限り、代理人がカードの券面記載事項の変更手続きを行うことができます。
別世帯の代理人が手続きをする場合は、委任状とカードの住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)の記載表を代理人に渡し、カードとともに代理人が窓口へお持ちください。
署名用電子証明書の発行手続き
署名用電子証明書は、住所変更により自動的に失効します。引き続きご利用になりたい方は、窓口でお申し出ください。
本人が来所している場合は、最短即日で手続きが完了します。なお、手続きの際にパスワード(英数字6~16桁)の入力が必要です。
転入届出時、委任状に対象者の署名用電子証明書発行記載かつ暗証番号記載票があり、届出人が新住所の同一世帯員もしくは法定代理人であれば、即日で再発行しますので、カードとともに代理人が窓口にお持ちください。
同一世帯の代理人もしくは法定代理人以外の方が代理で署名用電子証明書の手続きをする場合は、本人への照会等を行うため、2回以上来所していただく必要があります。
また、署名用電子証明書を発行する際にお持ちいただく代理人の本人確認書類は、日本の官公署が発行した顔写真付き証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)に限定しています。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
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