転出届(日立市外への引っ越し)

ページID1001578  更新日 令和6年8月26日

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日立市から日立市外の市区町村(海外を含む)へ引っ越す時に行う届出です。新住所地の市区町村役所に提出する「転出証明書」を発行します。ただし、マイナンバーカードを持っている方は、「マイナンバーカードによる転出届(転入届の特例)」となり、転出証明書の発行を省略します。

届出方法の種類

1 オンラインによる届出

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルよりオンラインで転出届を提出でき、原則来庁が不要となります。

詳しくは、下記の「オンラインによる届出方法」をご確認ください。

2 窓口での届出(市民課・各支所・日立駅前出張所)

詳しくは、下記の「窓口での届出方法」をご確認ください。

3 郵送による届出

届出をせずに新しい住所地へ引っ越してしまった方やオンライン及び窓口での届出が困難な方は郵送による届出も可能です。

詳しくは、下記の「郵送による届出方法」をご確認ください。

オンラインによる届出方法

マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータル(ウェブサイト)からオンラインによる転出届ができます。この場合は、転出証明書の発行を省略します。転出届のために窓口に来庁する必要はありません。

届出ができる人

  • 有効なマイナンバーカードに電子証明書(利用者証・署名用)を搭載している人
    ※電子証明書の暗証番号がわかること
  • マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン等をお持ちの人
    ※一緒にお引っ越しする同じ世帯の人の分をまとめて申請できます。
    ※ただし、海外転出の人は対象外となります。

届出期間

  • 転出予定日の30日前から、新住所に住んでから10日まで(※システムの設定上)
    ※新住所に住んでから11日を経過している場合は、オンラインによる届出はできませんので、郵送もしくは窓口での手続きをお願いします。
  • なお、新住所に住み始めた日から14日以内、又は転出予定日から30日以内に新住所地の市区町村役所で転入届を完了しないとマイナンバーカードは廃止となり、紙の転出証明書が必要になる場合がありますので、余裕をもって手続きをお願いいたします。

注意事項

  • 過去のお引っ越しやご結婚等の際にマイナンバーカードの情報更新を行っていない方は、オンラインによる届出はできませんので、窓口に来庁して手続きをお願いします。
  • オンラインによる届出の場合は、平日の昼間に連絡可能な電話番号を必ず入力してください。
  • 海外転出の人はオンラインによる届出はできません。郵送もしくは窓口での手続きをお願いします。
  • 住民基本台帳カードをお持ちの方は、オンラインによる届出はできません。
  • 国民健康保険、児童手当、児童扶養手当、マル福、介護保険など、別途来庁による手続きが必要な場合もあります。あらかじめご確認ください。

オンライン手続きの入り口

※スマートフォンでの手続きについてはマイナポータルアプリのダウンロードが必要です。

窓口での届出方法

受付時間及び場所

窓口 受付日時
市民課 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
土曜日・日曜日 午前9時から午後5時まで
※ 正午から午後1時までは閉所
多賀支所
南部支所
十王支所
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
日曜日 午前9時から午後5時まで
※ 正午から午後1時までは閉所
日立駅前出張所
(外国人の方の届出は除く)
平日 午前10時30分から午後7時まで
※ 午後1時から午後2時までは閉所
土曜日・日曜日 午前10時30分から午後7時まで
※ 午後1時から午後2時までは閉所
日高支所
豊浦支所
西部支所
平日 午前8時30分から午後5時15分まで

※平日の祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。

届出ができる人

本人又は世帯主

代理人の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。詳しくは、「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。

届出期間

おおむね引っ越し予定日の14日前から当日まで(※引っ越し後でも可能ですが、正当な理由がなく届出が遅れると過料が科される場合がありますのでご注意ください。)

必要書類

  • 住民異動届(窓口にあります)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(代理の方が届出をする場合)
  • 印鑑登録証、国民健康保険証、マル福受給者証、介護保険証など(お持ちの方のみ)
  • マイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 在留カード、特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
  • 出国日のわかるパスポートの写し(海外出国後に転出届をする場合)

郵送による届出方法

届出ができる人

本人又は世帯主

代理人の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。詳しくは、「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。

 

届出期間

おおむね引っ越し予定日の14日前から当日まで(※引っ越し後でも可能ですが、正当な理由がなく届出が遅れると過料が科される場合がありますのでご注意ください。)

必要書類

下記の必要書類を市民課へ郵送してください。

  • 住民異動届(郵送転出用)
  • 「申請書・届出書ダウンロード」内の住民異動届(郵送転出用)を印刷し、必要事項を記入の上、郵送してください。
    ※平日の昼間に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
  • 届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 返信用の封筒(返送先の住所・宛名を記入し、切手を貼付したもの)
    ※ただし、マイナンバーカードによる転出、海外転出の方は不要です。
  • 委任状(代理の方が届出をする場合)
  • 印鑑登録証、国民健康保険証、マル福受給者証、介護保険証など(お持ちの方のみ)
  • 出国日のわかるパスポートの写し(海外転出後に転出届をする場合のみ)

転出届出後の注意事項

転出証明書を受け取った方

新住所に住み始めてから14日以内に、転出証明書を持って、新住所地の市区町村役所で転入届をしてください。

マイナンバーカードによる転出届の方

新住所に住み始めてから14日以内にマイナンバーカードを持って、新住所地の市区町村役所で転入届をしてください。その際に、暗証番号の入力が必要です。

【重要】次の場合は、マイナンバーカードを利用した手続き(転入届の特例)ができなくなりますので、速やかに新住所地の市区町村役所で転入届をしてください。期日を過ぎた場合、マイナンバーカードは廃止となり、紙の転出証明書が必要になる場合がありますのでご注意ください。

  • 転出予定日から30日を過ぎた場合。
  • 転入日(新住所に住み始めた日)から14日を過ぎた場合

国外転出後も引続きマイナンバーカードが利用できます!

マイナンバーカードの国外利用について

 令和6年5月27日から、マイナンバーカードをお持ちの方で国外へ転出される方は、事前に手続きを行うことで、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

対象となる方

以下の要件を全て満たしている方

1 日本国内に住民登録をしたことがある方

2 戸籍の附票に記載されていて、マイナンバーが付番(平成27年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍の方に限る)されていること

3 国外転出予定日の前日までに申請していること

ご本人が手続きを行う場合

 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁以上16桁以下)と住民基本台帳用暗証番号・利用者証明書用暗証番号(数字4桁)を入力していただきます。

【必要書類】

 ご本人様のマイナンバーカード

ご本人様以外の方が代理人として手続きを行う場合

 下記PDFをご確認ください。

その他の手続き

 国外転出者向けの方を対象としたマイナンバーカードのお手続きについては、下記マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
総務部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。